アイコン 「ジュエルアップ」「モテアンジュ」に豊胸根拠なし 2社に広告停止の措置命令


消費者庁は11月10日、株式会社アクガレージ及びアシスト株式会社に対し、両社が供給する「ジュエルアップ」と称する食品及び「モテアンジュ」と称する食品に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行った。

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1 違反行為者の概要

(1) アクガレージ
名 称 株式会社アクガレージ(法人番号4013301030628)
所 在 地 東京都豊島区東池袋一丁目21番11号
代 表 者 代表取締役 江波戸 浩之
設立年月 平成23年5月
資 本 金 300万円(令和3年11月現在)

(2) アシスト
名 称 アシスト株式会社(法人番号7011101083331)
所 在 地 東京都豊島区東池袋一丁目34番5号
代 表 者 代表取締役 見城 有紀
設立年月 平成30年2月
資 本 金 1万円(令和3年11月現在)

2 措置命令の概要
(1) 対象商品
「ジュエルアップ」と称する食品(以下「本件商品①」という。)及び「モテアンジュ」と称する食品(以下「本件商品②」という。)の各商品。
(2) 対象表示
ア 表示の概要
(ア) 表示媒体
a 本件商品①
別表1「表示箇所」欄記載の「Instagram」と称するSNS内のアカウントの投稿及び「LiSA LIFE」と称するアフィリエイトサイト
b 本件商品②
「LiSA LIFE」と称するアフィリエイトサイト
(注) 本件アフィリエイトサイト①及び本件アフィリエイトサイト②について
アクガレージ及びアシストは、本件2商品の販売に関し、ブログその他のウェブサイト
の運営者(以下「アフィリエイター」という。)が当該ウェブサイトに当該アフィリエイタ
ー以外の者が供給する商品又は役務のバナー広告等を掲載し、一般消費者がバナー広告等を通じて広告主の商品又は役務を購入したり、購入の申込みを行ったりした場合など、あらかじめ定められた条件に従って、アフィリエイター等に対して、広告主から成功報酬が支払われる広告手法(以下「アフィリエイトプログラム」という。)を共同して用いている。
ところ、アクガレージ及びアシストは、アフィリエイトプログラムを実現するシステムをサービスとして提供する「アフィリエイトサービスプロバイダー」と称する事業者を通じて、本件2商品に係る本件アフィリエイトサイト①及び本件アフィリエイトサイト②の表示内容を共同して自ら決定している。

(イ) 表示期間
別表1ないし別表3「表示期間」欄記載の期間
(ウ) 表示内容
a 本件商品①
(a) Instagram内のアカウントの投稿
例えば、本件商品①の容器包装の画像と共に、「Jewel Up(ジュエルアップ)をご紹介します♥ バストアップサプリメントです✨ 最近は有効成分のプエラリアの副作用なんかが騒がれたりしてますが、こちらはプエラリア不使用なので安心して飲めます。 無添加なのも嬉しいですね

[ 2021年11月10日 ]

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