アイコン 「水道屋本舗」の(株)アクアライン、9ヶ月間の営業停止処分 本部:広島市


消費者庁は8月30日、「水道屋本舗」の屋号で、キッチン、トイレ、風呂など水回りの修繕等に係る役務の提供を行う訪問販売業者である(株)アクアラインに対し、特定商取引法第8条第1項の規定に基づき、令和3年8月31日から令和4年5月30日までの9ヶ月間、訪問販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じた。

同社は、マグネット式チラシ、電話帳広告により全国事業展開している。
国民生活センターには、同社について、クーリングオフを認めなかったり、「直らなかったのに6万円弱請求された」、「30万円で便器一式取り換えろと言われたが、別の業者に聞いたら1万円かからなかった」などの相談が18年以降計707件あったという。

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処分対象事業者
(1)名 称:株式会社アクアライン(屋号:水道屋本舗)
(法人番号:3240001014666)
(2)本店所在地:広島市中区上八丁堀8番8号第1ウエノヤビル6F
(3)代 表 者:代表取締役 大垣内 剛
(4)設 立:平成7年11月1日
(5)資 本 金:2億8030万9700円
(6)取 引 類 型:訪問販売
(7)取 扱 役 務:水回りの修繕等
以上、

国民生活センターに、同社につき多くの問題が相談されているにもかかわらず、今になって処分している。
消費者庁が存在することから逆に処分が大幅に遅れている。同庁は案件によっては公取委の上に位置する場合もある。
国民生活センターに処分権限を賦与した方が、直接生の声が届けられ、実務的で効果的ではないだろうか。また、違法行為につき、民事不介入の原則など警察も、今時、100%の垣根を設けるべきではないだろう。

[ 2021年9月 1日 ]

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