アイコン サムスン電子会長故李健熙氏の相続税は1.3兆円 支払いに難儀する李一族

Posted:[ 2021年3月20日 ]

2.2兆円を相続する一族=1.3兆円の相続税を支払う一族、
李在鎔サムスン電子副会長
李富真ホテル新羅社長、
李叙顕サムスン福祉財団理事長
妻の洪羅喜氏
折りしも長男のサムスン電子副会長は獄中にある。

サムスンのオーナー一族が李健熙会長死去に伴う相続税を支払うため、金融機関から数千億ウォン規模の無担保融資を受けることが18日までに判明した。(1ウォンは0.1円)
当初は株式を担保に融資を受けようとしたが、国内には李在鎔副会長一族が必要とする数千億ウォンを融資できる余力がある証券会社はない。

最近個人投資家が融資を受けて投資を行うケースが増え、証券会社が融資上限(自己資本の100%以内)をほぼ使い果たしている。



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李在鎔副会長周辺の事情に詳しい関係者は「李在鎔副会長の兄弟と(李健熙氏の妻)洪羅喜元リウム美術館長が、証券会社に株式担保融資を打診したが、期待に満たない金額しか回答が得られず、無担保融資を申し込むことになった」と語った。

李在鎔副会長は株式配当(昨年約2100億ウォン=203億円)など確実な収入源があり、数千億ウォンの無担保融資を受けることが可能。

故・李健熙会長は株式、美術品、不動産など22兆ウォンの遺産を残し、相続税だけで13兆ウォンに達する見通し。
6年間の分割納付制度を利用しても、サムスン一族が今年納めなければならない相続税は2兆ウォンを超える。

しかし、株式売却は経営権の問題で難しく、美術品による物納も難しい状況。一族の相続税申告期限は4月30日に迫っている。

<モネの「睡蓮」など数千億円の李健熙コレクション>
美術品で納めるわけにもいかず…サムスン「相続税ジレンマ」
相続税申告期限が近づき、李在鎔副会長らオーナー一族は財源確保に苦慮している。
サムスン側が韓国画廊協会、美術品鑑定委員会など3機関に依頼した李健熙会長所有の美術品約1万2000点余りの価格鑑定作業はほぼ完了したという。
しかし、13兆ウォン以上と推定される相続税の財源を確保する方法がなく、無担保融資まで受けることになった。
財界関係者は「オーナーの持株比率が高くないため、サムスン電子、サムスン物産、サムスン生命など中核系列会社の株式の売却や物納は容易ではない。経営権を守りながら相続税も工面しなければならないという難題に直面している」と説明している。

<13兆ウォンの相続税どうする>
サムスン側は22兆ウォン以上と推定される李健熙会長の相続財産を遺族がどう分割するかを明らかにしていない。
法定相続分は
妻の洪羅喜氏が9分の3、
李在鎔副会長ら3人の子女がそれぞれ9分の2。

相続税の最高税率(50%)に大企業筆頭株主の割増分を上乗せすると、税率は60%となり、一族が負担しなければならない相続税は13兆ウォンを超える。
一定の利息を負担し、相続税を6年間にわたって分割納付する「年賦延納」を利用しても、毎年2兆ウォン以上を納めなければならない。

<故李健熙会長の相続財産>
相続税の財源としてまず挙がるのは、系列企業に対する持株から生じる配当。
昨年はサムスン電子から李在鎔副会長は約1250億ウォン、妻の洪羅喜氏は約1600億ウォンの配当を受け取った。一方、李健熙会長への配当は約7400億ウォンだった。
李富真、李叙顕の両氏はサムスン電子の株式を保有していない。

この配当を相続税に充てても、毎年2兆ウォンを超える相続税を負担しきれない。
李在鎔副会長は4年にわたり無報酬で働いているため、配当以外の収益はほとんどない。
李在鎔副会長らは系列企業の株式を売却することも容易ではない。
現在李在鎔副会長はサムスン電子の株式0.7%、サムスン物産の株式17.3%を保有している。
相続を受けることになる李健熙会長の持株は、サムスン電子が4.2%、サムスン生命が20.8%など。
財界関係者は「過去の『エリオット問題』で分かるように、外資系投機資本などの攻撃が強まる状況で、グループの中核であるサムスン電子、サムスン生命、サムスン物産の株式を処分することには大きな懸念がある」と述べた。

<美術品の寄贈要求も負担>
 サムスン一族が時価2兆~3兆ウォンと推定している美術品を売却するのも資金調達方法も一つとされる。
モネの「睡蓮」などを海外の美術品市場に出せば、1000億ウォン以上で売れるとみられている。
しかし、最近美術界を中心に李健熙会長が所蔵する美術品を美術館や博物館に寄贈すべきだとする声が上がっている。「睡蓮」など有名絵画が国外に流出することを防ぐという趣旨。
しかし、無償譲渡すれば、サムスン一族にとっては相続税の財源確保がますます難しくなる。
 一部には美術品を物納すれば、美術品の国外搬出を防ぎ、相続税問題も解決できるという意見もある。

李光宰国会議員(共に民主党)は昨年11月、「美術品の物納」を可能にする改正法案を発議したが、まだ国会で審議されていない。「美術品による物納はサムスン優遇だ」とする反対論もある。
全国経済人連合会(全経連)関係者は「フランス、日本などは美術品による物納を認めている。美術品を守るために検討が必要だ」と述べた。
以上、
大変だぁ。

 

 


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