公取委は23日、家具販売の「東京インテリア家具」が、自社の店舗に納入業者の従業員を無償で派遣させるなどしていた疑いがあるとして、独占禁止法違反(不公正な取引方法)の疑いで同社へ立入検査した。
公取委は取引上の優位な立場を利用し、納入業者に不利益を与えたとみて経緯などを調べている。
立入検査が行われているのは、栃木県鹿沼市にある同社の本部など。同社は遅くとも数年前から、新規出店する際、家具メーカーや卸売業者などに対し、従業員を無償で派遣するよう求めて家具などの陳列作業をさせていたほか、店舗でのセール時には、こうした納入業者に「協賛金」として費用の一部を負担させていた疑いがあるという。
独禁法は、優位な立場にある企業などが、取引先に対して不当に不利益を与える「優越的地位の乱用」を不公正な取引方法の一つとして禁じている。