アイコン 『長崎県を壊した男たち』第100話(長崎県医師会・森崎正幸の場合)第3弾!

Posted:[ 2025年4月16日 ]

 

むかし、『医は仁術』と崇められ、『医は人命を救う博愛の道』だと医師は敬愛されていた。だが、今の長崎県医師会を見ていると、医は仁術ではなく、『医は忍術』のようである。

2000万円の見せ金があれば、産後うつ専門の精神科医でも『コロナとたたかう医療専門家』と自称して長崎県知事にでもなれるのである。

大石県知事

ハッキリ言ってペテン師である。

森崎

医は忍術を率先している長崎県医師会・ロシアン森崎正幸会長

そんなペテン師に働く医師から集めた資金を不正に貸し出したら情実融資で詐欺罪だとして長崎県医師信用組合の森崎理事長は大石後援会元監査人から刑事告発されている。まさに医は忍術である。

JC-net・日刊セイケイ編集長・中山洋次



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12,② 融資基準の無視 通常、2,000万円の高額融資には、厳格な返済計画、担保評価、資金 使途の透明性が求められます(信用組合法第27条)。しかし、本件では、 被告発人森崎が被告発人大石の政治的影響力や個人的関係を優先し、組合 の内部統制を完全に無視した形跡があります。最高裁昭和56年6月25 日判決(刑集35巻4号465頁)は、背任罪が「財産的損害の現実的発 生を要せず、財産を危険にさらす行為で足りる」と判示しており、本件融 資の不正性はこれに該当します。さらに、最高裁平成24年2月20日判 決(刑集66巻4号483頁)は、背任罪の「任務違背行為」について、 財産管理者の裁量を逸脱し、自己または第三者の利益を図る意図を伴う行 為を広く含むと判示しており、被告発人森崎の融資承認はこれに完全に符 合します。

13.  ③ 癒着の構造 被告発人森崎は、被告発人大石の後援会会長を務めており、両者の間に私 的利益を優先する密接な関係が存在します。この関係は、融資決定の客観 性を著しく損ない、組合員に対する背信行為の動機を形成します。最高裁 平成17年11月21日判決(刑集59巻9号745頁)は、背任罪の 「自己または第三者の利益を図る目的」について、直接的な経済的利益に 限らず、関係性の維持や強化を図る意図も含むと判示しており、本件の癒 着構造はこれに該当します。

14.  ④ 資金使途の不透明性 融資の名目が「選挙運動資金」とされているにもかかわらず、被告発人大 石の政治資金収支報告書(令和4年分)に当該資金の受領や使途に関する 適切な記載がなく、または不十分(1月5日と記載)です。資金が選挙以 外の目的(違法な選挙活動費、個人的流用、第三者への迂回献金)に使用 された可能性が極めて高く、これは背任罪の故意を補強します。東京高裁 平成23年3月24日判決(判時2116号132頁)は、背任罪の「財 産的損害」について、潜在的損害や信頼の毀損も含まれると判示しており、本件融資の不透明性は組合の信頼を著しく毀損しています。

15.  ⑤ 財産への危険 本融資は、組合の財産を不当に危険にさらし、組合員の預金と信頼を裏切る結果を招きました。刑法学説において、背任罪の「財産的損害」は、経 済的損失の現実化を要せず、財産管理の健全性を損なう危険性の発生で足りるとされています(大谷實『刑法講義各論』第6版、243頁)。本件融 資は、組合の財務健全性を脅かし、組合員の経済的利益を直接的に危険に さらすものであり、背任罪の結果要件を満たしています。

『長崎県を壊した男たち』第101話(長崎県医師会・森崎正幸の場合)第4弾につづく。

 


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