一般貨物自動車運送業の末輝海運(株)(神奈川県厚木市)は、2026年10月27日に横浜地裁小田原支部から破産手続き開始決定を受けた。
同社は貨物自動車運送事業を手がけていた企業で、2024年6月には国土交通省関東運輸局から30日間の事業停止と105日車の車両停止処分を受けていた。今回の破産開始決定と過去の行政処分の間に因果関係があるかは確認できていない。
【神奈川】貨物運送の末輝海運が破産 2024年に事業停止30日間の行政処分、関東運輸局が公表一般貨物自動車運送業の末輝海運(株)(神奈川県厚木市)は、2026年10月27日に横浜地裁小田原支部から破産手続き開始決定を受けた。
同社は貨物自動車運送事業を手がけていた企業で、2024年6月には国土交通省関東運輸局から30日間の事業停止と105日車の車両停止処分を受けていた。今回の破産開始決定と過去の行政処分の間に因果関係があるかは確認できていない。
関東運輸局が2024年6月3日に公表した資料によると、同社の愛甲営業所に対し、一般貨物自動車運送事業の全部停止30日間と、輸送施設の使用停止105日車の行政処分を行った。
処分に先立ち、関東運輸局は2022年10月30日、同年12月7日、2023年3月23日の計3回、愛甲営業所への監査を実施。貨物自動車運送事業法などに関する計12件の違反を確認していた。
公表資料には、一般貨物自動車運送事業の名義貸し、乗務時間等の基準違反、点呼の実施義務違反、運行記録に関する違反、運転者への指導監督違反、車両の定期点検整備に関する違反などが記載されている。
車両停止処分の内訳は、1両について52日間、別の1両について53日間の合計105日車だった。関東運輸局は、名義貸しなどの違反が認められたことを受けて行政処分を実施したと説明している。
処分の詳細は関東運輸局の2024年6月3日付公表資料で確認できる。
公開されている法人登記変更履歴によると、同社は2022年2月に「いげたや物流(株)」から「末輝海運(株)」へ商号を変更した。また、2020年9月には厚木市内で本店を移転していた。
社名に「海運」を含むものの、国土交通省の行政処分資料で確認できる事業は一般貨物自動車運送業である。
2024年の行政処分後の事業動向や、破産開始決定に至るまでの具体的な経営状況については確認できていない。
また、直近の売上高、負債総額、従業員数、保有車両数などの企業規模を示す数値も確認できていない。行政処分と今回の破産の関係を示す資料もなく、破綻に至った詳しい原因は不明となっている。
今回の破産事件は、令和8年(フ)第463号。破産管財人には大森淳弁護士が選任された。
破産債権の届出期限は2026年12月7日まで。財産状況報告集会などは2027年1月12日午前11時30分に予定されている。
| 法人名 | 末輝海運株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県厚木市 |
| 法人番号 | 3021001039493 |
| 旧商号 | いげたや物流株式会社 |
| 主な事業 | 一般貨物自動車運送 |
| 行政処分 | 2024年6月3日、事業停止30日間・車両停止105日車 |
| 破産開始決定 | 2026年10月27日(横浜地裁小田原支部) |
| 事件番号 | 令和8年(フ)第463号 |
| 負債総額 | 確認できず |