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kmkmが許可取り消しへ?
一般乗用旅客自動車運送事業者に対する道路運送法第40条の規定に基づく事業の許可の取り消し処分事案

 道路運送法施行規則第60条の2の規定により下記の通り公示する。
 なお、当該事案の処分について利害関係を有する者で、当該聴聞に参加しようとするときは、当該聴聞の期日の7日前までに次に掲げる事項を記載した書面を東京運輸支局長を経由して関東運輸局長あてに提出されたい。

 

 1.参加しようとする者の氏名及び住所
 2.事案の件名及びその番号
 3.当該事案について利害関係を有することとの疎明
                        平成21年6月25日 関東運輸局長 福本秀璽
                        記
事案番号 09F03
 1.事業者の氏名及び住所 国際自動車株式会社 東京都港区赤坂2-17-22
 2.予定される処分内容 道路運送法第40条に基づく事業の許可の取り消し処分
 3.聴聞の期日 平成21年7月16日 午後1時30分
 4.聴聞の場所 神奈川県横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎18階 関東運輸局自動車監査指導部
 

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[ 2009年7月 7日 ]
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