アイコン ○○証券、ダイマル 大口焦付き ⑦

会社での取引は代表者個人には保証でもしていない限り及ばない。当然○○証券も、優良企業の同社との取引に個人保証など取ることはない。

ところが、支払ってもらうべき精算金をそのままにしていては、ダイマルが会社解散の手続きに入っており、実質不良債権化する一方である。しかも税務署から破綻もしく破綻に準ずる状態と認められない限り貸倒金での処理もできない。会社解散をそのまま認めるわけにもいかない。
債権者は、同社を破産に追い込んだところでダイマル側に支払う金がなければ何ともし難い。結局は当時の経営責任者である今福氏の経営責任に迫り、今福氏自身から回収するしかないが、今福氏も代表になったばかりであり、大した財産は築いていなかったと思われる。それでも回収となると今福氏個人に対しても第3者破産申立てを行い破綻させるしかない。当然今福氏の父親で資産を持つ初代社長の財産には及ばない。


債権者が破産申立てても同社資産は、値上がり期待から抱え込んでいた銅の価格が暴落で大損して殆どなくなっており、金融機関の担保付資産は別にして資産らしき資産はなくなっているものと推量される。
旧ダイマルから営業権を引き継いだ新ダイマルを対象としたところで、会社は動いているものの資産はなく、営業権を買い取れと例え裁判を起こし判決を取ったとしても支払うお金はない。
こういう事例は、○○証券にとってもよろしくないが、これが現実である。破産裁判の動きを今後とも注視していく。
 

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[ 2009年8月19日 ]
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