アイコン 住宅建築問題/「敵は建築家にあり」のブログを追う⑨

前略、
ブログ原文より
『被告Sが一級建築士の資格を有していないことは、既に答弁書に記載したとおりであるが、被告Sは、原告夫婦に対し、自分が一級建築士であると説明したことはなく、同人らをして、自分が一級建築士であると誤信させるような言動に出たこともない。従って、被告Sが一級建築士であると信じていた、被告Sに騙されたというのは、あくまで原告夫婦の思い込みに過ぎないのであって、これを被告Sの個人責任というのは明らかな的外れである。

被告Sは、顧客に対し、『建築家』であると自己紹介しているが、一級建築士の資格を有していると述べたことは一切ない。確かに、素人には『建築家』という職業上の呼称と、『建築士』という国家資格の差異は分かりにくいかもしれない。
 しかしながら、料理学校を主宰している著名な『料理研究家』が『調理師免許』を持っていなかったということが以前に芸能情報として報道されたことがあったが、『調理師免許』を持っていないから『料理研究』を名乗ってはならないということにはならないはずである。だとすれば、一級建築士の資格の有無に関わらず、建築デザインを専門に研究し、それを仕事としている以上、自らの職業として『建築家』を名乗ることには何の問題もないはずである。』

コメント:
<改正建築士法第24条の7>
 建築士の資格を持っているのか、持っていないのか違いは、特に一級建築士の場合、建築基準法や関連法案を熟知しているかどうかであり、持っていない人が設計及び監理業務を受注する場合、いろいろな問題が生じやすいことから、建築士の責任を厳密化するため、
建築士法の規制強化ともされる建築士法が、平成20年(2008年)11月28日施行で改正された。今では上記のようなトラブルが発生しないように建築士事務所の開設者は、施主との契約締結前に建築主へ建築士の資格を持った建築士が、書面を交付して、重要事項説明を行うことが義務付けられている。

(重要事項の説明等)
第24条の7 建築士事務所の開設者は、設計又は工事監理の委託を受けることを内容とする契約(以下それぞれ「設計受託契約」又は「工事監理受託契約」という。)を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対し、管理建築士その他の当該建築士事務所に属する建築士(次項において「管理建築士等」という。)をして、設計受託契約又は工事監理受託契約の内容及びその履行に関する次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
1.設計受託契約にあっては、作成する設計図書の種類
2.工事監理受託契約にあっては、工事と設計図書との照合の方法及び工事監理の実施の状況に関する報告の方法
3.当該設計又は工事監理に従事することとなる建築士の氏名及びその者の1級建築士、2級建築士又は木造建築士の別並びにその者が構造設計1級建築士又は設備設計1級建築士である場合にあっては、その旨
4.報酬の額及び支払の時期
5.契約の解除に関する事項
6.前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
2 管理建築士等は、前項の説明をするときは、当該建築主に対し、1級建築士免許証、2級建築士免許証若しくは木造建築士免許証又は1級建築士免許証明書、2級建築士免許証明書若しくは木造建築士免許証明書を提示しなければならない。
 

[ 2009年12月25日 ]
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