「敵は建築家にあり」のブログを追う⑪
不法建築などによる住宅建築被害が続出したため国は、平成12年4月から住宅瑕疵問題については施工者側が10年間保証する制度を設けた。しかし、施工者側が倒産しては保証どころではないため、平成19年10月より保険制度を設け、住宅瑕疵問題について消費者側に負担がかからないように施工者側が必ず保険に入ることが義務付けられた。
また先立つ平成18年11月28日には、施工者側と消費者側=建築主とのトラブルを極力減らすため、建築士制度が変更され、建築に当たり重要事項説明は建築士が消費者=建築主に直接行うことが義務付けられた。
これらの法改正は、あくまでも消費者である建築主を保護する立場から行われてきたことはいうまでもない。
当事件は、建築ジャーナル社の発刊本に掲載されていた建築家S氏を信用して建てた建築主と、その事務所の一級建築士の建築基準法という建築の基本法律の不知問題も争点となっている住宅瑕疵問題である。
新築住宅については既に平成12年4月施行の「住宅品質確保法」(住宅の品質確保の促進等に関する法律〈平成11年法律第61号〉)に基づき、売主および請負人に対し10年間の瑕疵担保責任を負うことが義務付けられています。
ところが、平成17年11月に構造計算書偽装問題が発覚すると、こうした法制度だけでは消費者保護としては不十分であり、売主や請負人の財務状況によっては義務化された責任が果たされない場合もあることが明らかになりました。そこで、国土交通省では対応策を講ずるべく検討を開始。建築確認・検査の制度、建築士制度の見直しとともに、住宅の売主等の瑕疵担保責任履行のための措置の充実・強化についても審議され、法整備が行われました。
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