アイコン 【解説】キタジマ食品/明太子の「やまや」が委託経営?

 「やまや」は、最近テレビで東京の同社の飲食店舗が良く紹介されるなど元気がよい。このほど、2月3日破綻したキタジマ食品の経営にも乗り出していることが判明した。キタジマ食品の経営をしているのは、㈱やまやアグリネット(代表:大渕和範氏)。キタジマ食品の破産財団から委託を受け、キタジマ食品が2月3日自己破産した直後から経営している。

キタジマ食品には、やまやが大口債権者として存在していたことは判明していた。また当自己破産は、北島(元)代表の意思に反して、第3者破産申立てにより執行されているとも情報が入っていた。当然第3者破産申立はやまや及び関係者が申立てたと見られよう。その手際の良さは、破綻直後から営業が継続されていることからも見て取れる。
裁判所とやまやがしっかり手を握り合い、よ~いドンで破産させたのであろう。北島(元)代表は、会社の実情から民事再生を選択していたと伝えられている。残念ながら第3者破産申立ての執行の方が早かったようである。
当然、第3者破産申立ては、裁判所手続きがいろいろ面倒であり、審査も厳しく、裁判所が結論を出すにも数ヶ月にわたり審査期間を要していたものと推察される。その間に裁判所とやまやは仲良くなり、北島キタジマ食品を申請どおり破産させて、やまやキタジマ食品の段取りを取っていたものと推察される。
 そもそも、破綻原因を作ったのは北島代表である。たけのこ偽装(中国産を国産品表示)事件を起こし、顧客に対して信用失墜したことが大きな破綻原因であり、そのためキタジマ食品は資金的にも行き詰っていたのである。
 ここで、問題になるのは、民事再生と第3者破産申立てのどちらが優先するかである。もしも、北島(元)代表が民事再生申請を、破産手続き開始決定より先に出し、裁判所が受け付けたらば、第3者破産申立ては裁判所結論がまだ出ていなかったことになり、優先される。
一般的に、裁判所に民事再生を申請したら受理され、その後1ヶ月以内に殆ど民事再生開始決定が裁判所から下ろされ、監督員も任命、民事再生へと動き出す。その1ヶ月あまりの裁判所の審査期間内で、民事再生を認めるかどうか裁判所が判断するが、これまで特別なことがない限り99.9%民事再生は開始決定が下ろされている。

今回の問題は、北島(元)代表の民事再生の動きを知り尽くした裁判所担当者が、××と通じ、先に手を取ったと見ることができると事情通は話す。如何かな・・・。
それとも、北島氏が裏ですべてに通じ計画したのか・・・・。誰が徳するか???

タケノコ加工のキタジマ食品(株)(福岡県八女市高塚153、代表:北島隆彦)は、2月3日負債総額約9億円で破産手続き開始決定を受けている。


「福岡」 キタジマ食品(株)(資本金1300万円、八女市高塚153、登記面=八女市立花町白木5591、代表北島隆彦氏、従業員8名)は、2月3日に福岡地裁八女支部より破産手続き開始決定を受けた。

 破産管財人は大脇久和弁護士(久留米市通町1-13、電話0942-32-2178)。

 当社は、1955年(昭和30年)創業、77年(昭和52年)9月に法人改組した、タケノコを主体とした農産物加工業者。地元同業者では中国産タケノコの輸入を一早く手掛け、ピーク時の92年8月期には約17億5500万円の年売上高を計上していた。

 しかし、その後売り上げはじり貧をたどり、2008年8月期の年売上高は約4億3900万円まで低下していた。この間に、業績低迷の打開策として、代表が2000年頃から研究を進めていた竹資源を活用した肥料等製造に着手、2005年10月には肥料製造を目的とした別会社を設立した。同社は地元同業者ほかから出資を受け、プラントの建設を進めていたが、資金不足から期限までに建設ができず、2008年10月に代表を兼任していた当社代表が解任、当社との関連が事実上なくなった。そのほか竹を原料としたバイオマス発電にも着手、NEDOなどの支援も受けていたものの、契約していた2009年3月までにプラントが建設できず失敗に終わり、これらの投資で多額の債務を負うこととなった。さらに2009年3月には、福岡県の調査で中国産タケノコを国内産としていた偽装が発覚、長年に亘って偽装を行っていたことで信用失墜し、事業の継続が困難となっていた。

 

[ 2010年2月17日 ]
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