アイコン ディー・ディー・エス/有報の虚偽記載に対し課徴金命令受ける

金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)ディー・ディー・エスに係る有価証券報告書等の虚偽記載に係る検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成22年11月19日に審判手続開始の決定(平成22年度(判)第29号金融商品取引法違反審判事件)を行い、以後、審判官3名により審判手続が行われてきたが、今般、審判官から金融商品取引法185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、下記のとおり決定した。

<決定の内容>
被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。
(1)納付すべき課徴金の額金3,330万円
(2)納付期限平成23年12月5日
 

[ 2011年10月 4日 ]
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