アイコン 郵船ロジスティクス㈱と木下工業㈱ 公取委から勧告受ける

<郵船ロジスティクス㈱>
公正取引委員会は、郵船ロジスティクス㈱に対し、下請代金支払遅延等防止法第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する事実が認められ、27日、下請法第7条第2項の規定に基づき,同社に対して勧告を行った。

郵船ロジスティクスは,貨物の運送を下請事業者に委託、自社のコスト削減を図るため、下請事業者に対し、「値引き」として下請代金の額に一定率を乗じて得た額を負担するよう要請した。
この要請に応じた下請事業者に対し、郵船ロジスティクスは、平成21年11月から平成23年2月までの間、下請事業者に責任がないのに、当該下請事業者に支払うべき下請代金の額を減じていた(減額した金額は,下請事業者4名に対し,総額1312万573円である。但し、既に全額支払われている)。 

でかい会社が、弱い下請け会社をいじめて何になる。日本を代表する海運業者「郵船」の品格が疑われる。

<木下工業(株)>
自動車部品製造の木下工業(株)(神奈川県綾瀬市吉岡東4丁目、代表:木下富貴子)も郵船ロジスティクス同様、下請け代金の一部を「口銭」として、差引いて下請け業者に支払っていた。その額は3,223万円に達し、速やかに支払うように勧告されている。

下請け代金は、チャント支払いましょう。

 

[ 2011年9月30日 ]
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