アイコン 監督処分 天下の大東建託 資格なし社員が需要事項の説明に当り関東地整から

関東地方整備局は、宅地建物取引業者である大東建託(株)(東京都港区港南2-16-1、代表:三鍋伊佐雄)の宅地建物取引業法違反について、12月13日同社に対し、宅地建物取引業法に基づく監督処分を次のとおり行った。

<処分理由>
被処分者石和店の従業員が、宅地建物取引主任者の資格を有していないにもかかわらず、平成22年5月16日から平成23年3月21日の間に、33件の賃貸借契約に係る媒介業務において、法第35条の規定に基づく重要事項の説明を行うとともに、法第37条の規定に基づき交付する書面に宅地建物取引主任者として記名押印した。これらの行為は、法第35条第1項及び法第37条第3項の規定に違反する。 

<処分内容>
宅地建物取引業法第65条第1項に基づく指示
(1)今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも次の事項について必要な措置を講じること。
・今回の原因となった行為の概要及びこれに対する処分内容について、役員及び宅地建物取引業の従事者全てに速やかに周知徹底すること。
・宅地建物取引業法の規定の遵守を社内に徹底するため、社内研修・教育の計画を作成し、社員に対しこれを実施すること。
・日常の業務運営に関しての調査・点検を行うとともに、社内の業務管理体制を整備、強化し、業務の適正な運営の確保に努めること。
(2)前項各号について講じた措置(貴社において前項に係わる措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。また、今回の指示以前において、既に講じた措置がある場合は、併せて報告すること。
 

[ 2011年12月14日 ]
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