アイコン 酒井重工業 株価操作で課徴金支払命令/金融庁

金融庁は、証券取引等監視委員会から、酒井重工業(株)株式に係る相場操縦の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成23年4月12日に審判手続開始の決定(平成23年度(判)第1号金融商品取引法違反審判事件)を行い、以後、審判官3名により審判手続が行われてきたが、今般、審判官から金融商品取引法185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから13日次の通り決定した。

<決定の内容>
被審人酒井重工業(株)に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。
(1)納付すべき課徴金の額 金438万円
(2)納付期限 平成24年2月14日 

被審人は、平成22年3月16日(以下、平成22年の日付は、その年の記載を省略する。)午後2時18分ころから4月5日午後2時20分ころまでの間、11取引日にわたり、東京都中央区所在の(株)東京証券取引所において、東京証券取引所市場第一部に上場されている酒井重工業(株)の株式(本件株式)の売買を誘引する目的をもって、B証券(株)を介し、あらかじめ前日終値よりも高値に発注していた複数の売り注文に成行で又は直前の約定値段よりも高値で買い注文を発注して対当させたり、直前の約定値段よりも高値の売り注文と成行の買い注文を同時期に発注して対当させたりするなどの方法により、合計58万7000株の本件株式の買付け及び合計58万7000株の本件株式の売付けを行い、もって、自己の計算において、取引所金融商品市場における上場株式の相場を変動させるべき一連の株式の売買をしたものである。

本件取引は、総買付関与率が20%を超えているだけでなく、被審人が本件株式の売買をした各取引日の過半において、買付関与率が20%を超え、取引日によっては、買付関与率が30%をも超えている。本件取引では、このような大量の本件株式が、11取引日にわたり、継続的に売買されている。また、本件取引の過程では、自らが注文した指値どおりに約定値段を変動させることができる対当売買ないし約定値段を高値に更新することができる買い上がり買付けが、頻繁に行われ、現に、本件株式の株価は、本件取引の前後で、141円から169円まで上昇している。
そうすると、本件取引は、相場を変動させるべき一連の売買といえる。

金取委員会もこんなんより、株価をおもちゃにされている小型株を挙げたらどうだ。

[ 2011年12月16日 ]
モバイル
モバイル向けURL http://n-seikei.jp/mobile/
スポンサードリンク

※Google・Yahoo japan!・Twitter・ライブドア・はてな・OpenID でログインできます。

コメントする

関連記事

  • この記事を見た人は以下も見ています
  •  
  • 同じカテゴリーの記事です。
  •   
九州倒産情報
日本一たい焼き
サイト内検索