アイコン 長崎の男性が県を提訴!(12月28日)

投稿者=第八金栄号

裁判県内の海砂採取業者が採取量を過少報告した疑いがあるとして今年9月1日(木)、県に住民監査請求し、棄却されていた長崎市内の男性Kさん(59)が12月 28日(水)、長崎県を相手に県内2業者への不当利益返還請求と許可・登録の取り消しを求める訴訟を長崎地裁に起している。起訴状によると、昨年5~6月、富士 工業有限会社(諫早市小長井町・有明商事グループ企業)が上五島沖で第108金栄丸で採取した砂を福岡県内に搬入したが、4656立方メートル少なく長崎県に報告。1立方メート ル当たり長崎県に納める約100円の採取料金約46万円を不当に免れたとしている。

昨年7月には、葵新建設株式会社(壱岐市)が壱岐沖で採取した砂を福岡 県内に搬入したが2085立方メートル少なく長崎県に過少報告。採取料約20万円を免れたとしている。
県の認可量を超えて採取した上記の2業者は砂利採取法などに違反しており、許可・登録を取り消すべきだとしている。県土木部管理課は「訴状を見ていないのでコメントできない」とコメントしている。(ここまでは新聞調)http://www.nagasaki-np.co.jp/kiji/20111229/09.shtml

そもそも長崎県の海砂は原則として県外搬出は禁止されている。しかも県民の財産である貴重な海砂の量を誤魔化している。誤魔化しは常態化して行われていたはずだから、金額はこんなもんじゃない。かるく数拾億を超えている。許可・登録の取り消しは当然である。長崎県海域の豊な漁場の海砂を乱獲、漁場環境を崩壊させ、その海砂を有明海の環境再生事業に不法に持ち出している。しかも採取料金までイカサマしている。長崎県の環境保全のためにも不良業者の許可・登録の取り消しが急務である
http://n-seikei.jp/2011/08/post-1229.html※クリックで拡大。

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[ 2011年12月30日 ]
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