アイコン ニッセン/下請け虐め 謝れば済む問題ではない 不当返品・減額

商法526条:    商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない。

2、 前項に規定する場合において、買主は、同項の規定による検査により売買の目的物に瑕疵があること又はその数量に不足があることを発見したときは、直ちに売 主に対してその旨の通知を発しなければ、その瑕疵又は数量の不足を理由として契約の解除又は代金減額若しくは損害賠償の請求をすることができない。

売買の目的物に直ちに発見することのできない瑕疵がある場合において、買主が六箇月以内にその瑕疵を発見したときも同様とする。

<本文>

公取委は21日、通販大手「ニッセン」が、下請け業者に事務手数料を天引き、また、六箇月以上経過して商品に瑕疵があったとの理由で不当な返品を繰り返していたとして、商法526条・下請法違反(返品の禁止など)を認定、同社に再発防止などを勧告したと発表した。

発表によると、同社は2010年8月から今年5月の間、同社から委託を受け婦人服や家具、雑貨などのオリジナル商品の製造下請先133社に対して14,108,202円を事務手数料として、支払額から天引きしていた。また、102社に対して28410799円を6箇月経過しているにもかかわらず、商品に瑕疵があったとして返品していた。

 ニッセン広報企画室は「指摘を受けた全額を業者に返金した。深く反省し、今後は再発防止に努める」としているという。

コンプライアンス経営が強く標榜されるなか、株式を公開している上場企業が、次から次へと下請け虐め・協力企業虐めで告発されたり、勧告受けたりしている。

当然、そうした他社情報は入っているもののバレなきゃよいと、知らん振りして、法令違反を繰り返している。最近は特に流通分野の上場企業の摘発が多すぎる。

コンプライアンス経営ができなければ、上場などもってのほかである。よくぞ、そんな企業を東京証券取引所はそれも一部に上場させているものだ。東証は、当該企業に対して一部上場という信用を与えているだけに社会的責任を考えたことがあるのだろうか。

<下請法:親事業者の禁止事項>

親事業者には次の11項目の禁止事項が課せられています。たとえ下請事業者の了解を得ていても,また,親事業者に違法性の意識がなくても,これらの規定に触れるときには,下請法に違反することになるので十分注意が必要。

 親事業者には次の11項目の禁止事項が課せられている。たとえ下請事業者の了解を得ていても,また,親事業者に違法性の意識がなくても,これらの規定に触れるときには,下請法に違反することになる。

 

 下請先が下記の事例を強いられた場合は、公取委に相談しよう。公取委は秘密を守ってくれる。

親事業者の禁止行為

禁止事項

概要

受領拒否(第1項第1号)

注文した物品等の受領を拒むこと。

下請代金の支払遅延(第1項第2号)

下請代金を受領後60日以内に定められた支払期日までに支払わないこと。

下請代金の減額(第1項第3号)

あらかじめ定めた下請代金を減額すること。

返品(第1項第4号)

受け取った物を返品すること。

買いたたき(第1項第5号)

類似品等の価格又は市価に比べて著しく低い下請代金を不当に定めること。

購入・利用強制(第1項第6号)

親事業者が指定する物・役務を強制的に購入・利用させること。

報復措置 (第1項第7号)

下請事業者が親事業者の不公正な行為を公正取引委員会又は中小企業庁に知らせたことを理由としてその下請事業者に対して,取引数量の削減・取引停止等の不利益な取扱いをすること。

有償支給原材料等の対価の早期決済 (第2項第1号)

有償で支給した原材料等の対価を,当該原材料等を用いた給付に係る下請代金の支払期日より早い時期に相殺したり支払わせたりすること。

割引困難な手形の交付(第2項第2号)

一般の金融機関で割引を受けることが困難であると認められる手形を交付すること。

不当な経済上の利益の提供要請 (第2項第3号)

下請事業者から金銭,労務の提供等をさせること。

不当な給付内容の変更及び不当なやり直し(第2項第4号)

費用を負担せずに注文内容を変更し,又は受領後にやり直しをさせること。

 

[ 2012年9月22日 ]
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