アイコン ビジネスワンH(福岡)/ソロン関連のホライズンデベ税金滞納の余波 不服本裁判へ

分譲マンション開発では福岡では知らぬ者がいないソロンの関連会社であるホライズンディベロップメント(株)とビジネスワンホールディングスは、平成21年3月期までホライズンがビジネスワンの第3位の大株主という関係であった(その後大株主から名は消えていた)。
し かし、ホライズンディベロップメント(株)は税金も払えないくらい困窮しているのであろうか?(ホライズン関連会社のソロンは過去長年、地場大手分譲マン ション開発会社であったが、分譲マンションの開発資金等を福岡シティ銀行が面倒を見ていた。しかし、不良資産問題から、福岡シティ銀行は西日本銀行との合 併計画により整理対象となり、ソロンは、親和銀行との関係を大幅に拡充して難を乗り切った。ところが、その親和銀行は福岡銀行傘下となり、鬼の福銀から資 金パイプを切断され久しく収束過程にある)

訴訟提起の理由
ビジネスワンHは、ホライズンディベロップメント(株)が滞納していた消費税等の第二次納税義務者であるという福岡国税局の見解から、ビジネスワンHに対する消費税等3,222万6千円の納付通知書を平成23年6月9日付で受領した。
これはビジネスワンHが、平成22年にホライズンディベロップメント(株)と行った販売用不動産の取引につき、ビジネスワンHに国税徴収法第39条の第二次納税義務が発生するとの当局の見解によるものである。この納付通知に基づき平成23年6月28日に当該消費税等を納付したが、ビジネスワンHはこれを不服とし平成23年8月5日付で国税不服審判所に不服審査請求を行った。
しかしながら、平成24年6月20日付で、国税不服審判所よりビジネスワンHの主張を棄却する旨の裁決書を受領した。ビジネスワンHとしては、この裁決は誠に遺憾であり到底承服できるものではないため、本件提訴に及んだもの。

訴訟の内容及び請求の趣旨
被告:国
請求内容 納付通知処分取消請求事件2、
訴訟の趣旨 平成23年6月8日付でされた納税者ホライズンディベロップメント(株)の滞納国税に係る平成22年度消費税及び地方消費税の滞納国税の納付告知処分の取消並びに訴訟費用の被告負担

ここまで来れば、裁判所も省庁と同じ官僚の一組織、税務署や国税不服審判所の判断(譲渡人と譲受人が特殊な関係と認定されたものと思われる)を継承するものと思われる。訴訟費用の追い銭を払うことにもなりかねない。
ビジネスワンが入居するビルには、同社の株主企業がいっぱい入っており、外から同社を見たら、胡散臭い会社に見えてならないのだが・・・。
 

[ 2012年10月22日 ]
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