アイコン Ⅶ、遠賀タクシーの営業認可取消事件 九州運輸局 弾圧にも等しい権力乱用?

遠賀タクシーは、(運輸局認可の)ZOCなる独自の料金システムを採用している。そのため、既存の料金システムを採用している地域の殆どのタクシー会社から嫌われている。
そうしたことから遠賀タクシーは、地元のタクシー協会などにも入らず、協会手なずけ行政を司る九州運輸局からも嫌われているようだ。
九 州運輸局は、遠賀タクシーが、創業来行ってきた本社地の隣接近地での営業(流し営業ではない)を、営業許可を取っていない区域外営業として、創業来これま で当局の監査で一度も指摘もされなかった営業を突如違反通告、それも何回もあったという違反累積点数により営業許可を取り消す暴挙に出た。

こうした遠賀タクシーの生血を吸う九州運輸局の処分。また、遠賀タクシーは、こうした高齢化した隣接地の田舎での営業で、近隣では唯一の深夜営業を行い、近距離での輸送も含め地元民から創業来喜ばれてきた。
タクシー会社の存在理由は一体何なのだろうか、最大の利益権者である住民を無視した今回の九州運輸局による処分は、如何なものなのかと思わずにはいられず問題提起するものである。ここに訴訟内容を連載している。

(2) 原告会社は、北九州市・遠賀郡・中間市・鞍手町古門地区で事業を行なっているが、原告会社が事業取消されることによって、とりわけ鞍手町古門地区の地域住民の生活交通の確保等、公益の利益に著しい障害を生じさせることが予想される。なぜなら、鞍手町古門地区は高齢化も進み、ひとり暮らしの高齢者も多く、夜間の交通機関はタクシー・ハイヤー以外考えられない地域である。また飲酒運転も厳しい昨今、突発的な出来事が起きたり病気にでもなれば、救急車を呼ぶ以外、住民は外に出ることができない。にもかかわらず、鞍手地区タクシー事業者は深夜当直制をとっていない。その手当てをするためには、原告会社に改善命令を行うことは不可欠である。

(3) しかるに、被告は、改善命令を出さずに、いきなり事業許可の取消処分を行なった点において違法である。

つづく

[ 2013年1月29日 ]
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