アイコン Ⅹ、遠賀タクシーの営業認可取消事件 九州運輸局 弾圧にも等しい権力乱用?

遠賀タクシーは、(運輸局認可の)ZOCなる独自の料金システムを採用している。そのため、既存の料金システムを採用している地域の殆どのタクシー会社から嫌われている。
そうしたことから遠賀タクシーは、地元のタクシー協会などにも入らず、協会手なずけ行政を司る九州運輸局からも嫌われているようだ。
九 州運輸局は、遠賀タクシーが、創業来行ってきた本社地の隣接近地での営業(流し営業ではない)を、営業許可を取っていない区域外営業として、創業来これま で当局の監査で一度も指摘もされなかった営業を突如違反通告、それも何回もあったという違反累積点数により営業許可を取り消す暴挙に出た。

こうした遠賀タクシーの生血を吸う九州運輸局の処分。また、遠賀タクシーは、こうした高齢化した隣接地の田舎での営業で、近隣では唯一の深夜営業を行い、近距離での輸送も含め地元民から創業来喜ばれてきた。
タクシー会社の存在理由は一体何なのだろうか、最大の利益権者である住民を無視した今回の九州運輸局による処分は、如何なものなのかと思わずにはいられず問題提起するものである。ここに訴訟内容を連載している。

(3) 同年12月21日、北九州市小倉地区の大和タクシー有限会社との譲渡申請手続きを提出したが、同月22日に営業停止の行政処分通知が届き、翌年1月18日に営業停止処分が決定して2月に大和タクシー有限会社の譲渡申請を取り下げた。事業変更申請期間中に営業停止処分等の行政処分がなされると、事業変更申請を無効にできる規則が適用されたからである。なおこの間、元運輸局旅客課長の北九州タクシー協会専務理事は、「原告会社の承諾なしで譲渡申請を取り下げうることを運輸局から承諾を得ている。」と大和タクシー有限会社社長に申し出ていた。

毎年の定例監査によって違反行為を指摘されて行政処分されることは受理できても、原告会社が事業計画を変更しようとすれば必ず、同業他社が運輸局あるいは支局に通報し、その度に不定期な監査をして原告会社の事業変更を阻止する。こうした時期が事業変更申請の時期といつも一致することに疑問を感じる。
 
今般、大和タクシー有限会社から譲渡を受けた大和タクシー交通株式会社より、ゾック事業を行ないたいとの相談を受けて業務提携を行った。そして、平成24年9月12日、大和タクシー交通株式会社はゾック運賃の申請を運輸支局に提出した。その折、運輸支局から申請書の受理を拒まれた。

行政手続に則った申請を受理することは行政の義務であると思っていた大和タクシー交通株式会社は、原告会社に相談し、同年9月19日、原告会社同席で運輸支局に申請書の受理を再度願い出たところ、運輸支局の担当者は、「大和タクシー交通株式会社が北九州市の小倉地区にあり、そこでゾック事業を展開すれば大変なことになるから辞めた方がいい」と申請書の受理を拒否した理由を述べた。それでも運賃申請を受理する義務があることを申し述べると、運輸支局の担当者が運輸局と何度も相談して受理に至った。

(4) その後、同年10月5日に原告会社に事業免許取り消し処分のための聴聞を開くとの通知が届き、大和タクシー交通株式会社にも同年11月14日付で同年3月12日に監査を受けていた違反行為に対する営業停止処分通知を行うための聴聞を開くとの通知が届いた。そして、同年12月14日付で処分決定の通知がなされ、申請期間中に行政処分を受けた会社の申請は審査しない旨を伝えられ、大和タクシー交通株式会社はゾック運賃の申請を取り下げるよう申し渡された。

原告会社はタクシー事業も行っているが、これまでタクシー事業の監査を受けたことがない。今般、鞍手町古門地区の問題はゾック事業開始以前からの問題でもあり、タクシーも利用されているにもかかわらず、なぜタクシー事業の監査を行わないのか疑問である。

つづく
 

[ 2013年2月 1日 ]
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