アイコン Ⅵ、遠賀タクシーの営業認可取消事件 九州運輸局 弾圧にも等しい権力乱用?

遠賀タクシーは、(運輸局認可の)ZOCなる独自の料金システムを採用しており、既存の料金システムを採用している地域の殆どのタクシー会社から嫌われており、そうしたことから地元のタクシー協会などにも入らず、九州運輸局からも嫌われているようだ。
し かし、今回の九州運輸局が、遠賀タクシーが、創業来行ってきた本社地の隣接地での営業を営業許可を取っていない区域外営業として違反累積点数により、これ まで行政指導もせず、違反累積点数が営業許可の違反点数が限度を超えたとして、一方的に営業認可取消を行うことは如何なものか、また、違反点数とされる高 齢化した田舎地での営業で、近隣では唯一の深夜営業会社として、近距離での運送も含め地元民から創業来喜ばれており、住民を無視した九州運輸局の画一的な 対応でよいのかと問題提起をすべく連載している。

(3) 以上の観点から、今回指摘された区域外営業はどれも、不便な地区に住んでいる利用客や困った状況あるいは不測の事態にある利用客を人道的に見捨てることができなかったためと、事業者が現場での円滑な事業を行なうために発生した行為であって被告が指摘する悪質性はなく、区域外営業を禁じた法の精神にも反していない。そのことは被告に提出するために原告会社に寄せられた多くの利用客が書き綴ったメッセージからもわかる(甲
第14号証・メッセージ)。

 また、指摘された区域外営業の月間総件数総売上金額も、12,192件中26件と17,714,593円中47,920円で、現場での円滑な事業を行なううえで必要な許容範囲を超えているとは思われない(甲第3号証・陳述書)。
 
(4) したがって、原告会社の営業のごく一部に形式的に区域外営業に該当する違法があるとの理由で事業許可取消処分を行った被告の行為が違法であることは明かである。

4、違法性の主張 その3~事業許可取消処分は最後の手段であり、処分の前に改善命令を出すべきところ、改善命令を出さずに処分した点で違法である。
(1) 被告が、処分の基準とする「一般乗用旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」の6.許可の取消処分(1)では但書で、「許可の取消処分を行なうことにより、地域住民等の生活交通の確保、高齢者、身体障害者等移動制約者の移動手段の確保その他公共の利益に著しい障害が生じるおそれがある場合であって、事業者が改善計画を文書で提出し、これに従って改善処置を講じることにより、輸送の安全及び利用者の利便が確保されると認められる場合には、3.自動車等の使用停止処分、4.事業の停止処分又は5.営業区域の廃止に係る事業計画の変更命令を行うことができるものとする。」と定められている(甲第2号証・一般乗用旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準)。
 

[ 2013年1月28日 ]
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