アイコン ルーデンHの子会社/明和地所を訴える 元「墳墓」は告知義務に当たるか

マンション室内コーティングが主力のルーデンホールディングスは、平成 24年10月10日「当社子会社の特別損失の計上および調停の申し立てに関するお知らせ」でリリースのとおり、同社子会社で分譲マンションの企画・販売な ど行う(株)エルトレードは、平成24年4月13日付で明和地所(株)との間で契約した一棟のマンションにつき、明和地所に、敷地が元「墳墓」であったと いう告知義務違反の債務不履行があるとの理由で、平成24年9月12日付通知書において売買契約の解除通知した。

これに対し、平成24年9月19日付回答書において明和地所は、敷地が元「墳墓」であったという告知義務は違反とはならないと主張し、逆に、エルトレードの債務不履行を理由として違約金189,800,000円の支払いを求めてきた。

そこで、エルトレードは、上述の契約解除に基づき、手付金100,000,000円の返還、および損害賠償として仲介手数料23,000,000円および諸経費9,750,693円の支払いを求め東京簡易裁判所に平成24年10月9日に調停申し立てた。
しかしながら、本調停は不調に終わったため、告知義務違反による損害賠償等請求等として、132,750,693円の支払いを求め、平成24年12月17日付、訴訟の提起した。

 

[ 2012年12月19日 ]
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