アイコン インプラントのシティデンタルクリニック 患者被害者の会発足 被害額約2億5千万円

インプラント治療の歯科医院のシティデンタルクリニック(福 岡市博多区博多駅前2-20-1大博多ビル)を経営していた医療法人樹啓会が、2月21日負債額約7億15百万円を抱え破産、患者らが治療費の返還などを 求めている問題で、患者らが17日、被害者の会を発足させた。会では今後、法人側の責任を追及するため、刑事告訴や民事訴訟の提起を検討していくことを確 認した。
 17日午後1時から、福岡市博多区博多駅前4の深見ビルで開催された初会合には、福岡、大分、佐賀、山口各県の約60人が参加、「金を返してほしい」「ずさんな治療で許せない」などと訴えている。
患者ら被害者は、合計で約2億50百万円の前払金を支払っているとされる。
山口県の女性(69)は、約400万円を前払いしたが、治療は全然終わっておらず、金も返ってこないと嘆いているという。
 同会は、メンバーらが5月に開催される債権者集会に参加する予定。

<医療法人樹啓会破綻の経過>
理事長:矢野匡
本 店:福岡市博多区博多駅前2-20-1大博多ビル内
1月18日、事業停止
2月 7日、福岡地方裁判所へ破産申請
      申請代理人は藏健一郎弁護士(福岡市中央区大名1-15-33、電話09
2-406-7147)。
2月21日、福岡地方裁判所において破産手続きの開始決定受ける。
     破産管財人には山本紀夫弁護士(福岡市中央区天神1-6-8、電話092-714-0707)が選任されている。

<過去の経過>
平成11年6月、矢野匡が熊本県阿蘇郡で「やの歯科医院」として創業。
平成12年4月、福岡市内の旧本店地に「シティデンタルクリニック」を開設、同時に医療法人樹啓会に組織変更。
平成14年2月、「かすや歯科クリニック」を開設、
平成17年6月、熊本県阿蘇郡の「やの歯科医院」を売却。
平成17年12月、一般診療と審美・心療歯科を兼ねた「博多駅前歯科クリニック」(現=シティデンタルクリニック、2006年7月統合・改名)を開業。
平成18年7月、「シティデンタル小倉」を開設、その後閉鎖。
平成19年8月、「かすや歯科クリニック」を譲渡。

平成22年8月期の年収高は、約5億87百万円で赤字。
平成23年8月期は、約5億60百万円の売上高に対して、機器のリース代など経費が負担となり、純損失が約55百万円。
平成25年1月18日事業停止。債務超過額は2億69百万円。

特徴:一般診療以外にインプラント治療や審美歯科などの自由診療の割合が高かった。同法人は、何かに取り付かれたように頻繁に閉鎖や開設を繰り返している。また、インプラントの治療にあたっては、保険が効かない事から前払金制度を採っており、今回の同法人の経営破綻で患者たちが2億50百万円に上る被害を受けている。

同法人は店舗を、閉鎖や譲渡など繰り返し大量の赤字を露呈、債務超過額は約2億69百万円。内部で金銭トラブルも発生していたという情報もある。

対策、理事長の矢野匡が個人での自己破産申請をしているかどうか弁護士を通じて確認する必要がある。
  自己破産申請していなかったら、法的に代表責任を追及して、隠しているかもしれない財産を取り上げる動きに出る。隠し財産があるかどうかの調査は、弁護士だけでは無理であり、弁護士と協力して会員が調べ上げる。他の理事も経営に深く携わっていたら同じ手法を取る。

 代表理事だけは法人謄本に住所が記載されており、その自宅の謄本を法務局で入手する(ネットで謄本は取れる。それも安い。ただ、住所地番では法人の謄本は取れるが、個人の自宅の不動産謄本は取れない。住所地番と不動産地番は異なることから、管轄の法務局に電話して、住所地番を言ったら、謄本地番を教えてくれる。教えられた地番でネットから謄本を入手する。抵当権とか設定されていたら、共同担保目録を必ず追加して全部取る。注意⇒ネットで取る謄本は裁判所や官庁で、提出用としての利用はできない)。

 同法人の取引先や家主だった大博多ビルなどが、同法人や理事長や理事たちについて、何らか情報を持っている可能性もある。弁護士に依頼して調べてもらうことはできる。被害者が直接でも、そうした関係者は被害者の会同様被害者であり、情報交換してくれる可能性が高い。
被害者は誰でも、免許証と印鑑を持って福岡地方裁判所の破産係へ行けば、債権者名簿を入手できる。法人側の解説による破綻の経緯なども記載されている(コピー代は別途かかる)。
遅くとも、債権者集会にはそうした業者や関係者がいっぱい来ることから、手分けして情報交換するとか、連絡が取れるようにしておくこと。

また、会社内で金銭トラブルが発生していたという話では、医院内で問題にした医者や従業員からヒアリングすることも、破綻に至る重要な経過がわかると思われる。
 完全破産(法人も個人も破産)の場合、被害者の会の債権も他の債権者も殆ど取れないものと思われ、債権者集会において破産管財人の説明をよく聞くこと。弁護士にいつまでもお願いしても弁護士費用だけがかかり、追い銭を支払うことにもなりかねない、短期決戦がよい。
 以上。
 

[ 2013年3月19日 ]
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