アイコン 敗訴の国が控訴 選挙権剥奪の成年後見制度 選挙区割と一緒で後手後手

「成年後見制度」で、選挙権を失う規定を憲法違反とした東京地方裁判所の判決に対し、国が27日控訴したことについて、原告の後見人となっている父親は会見で「国が裁判を続けることに強い怒りを感じる」と批判した。

 病気や障害などで判断力が十分でない人に代わって財産を管理する「成年後見制度」について、東京地方裁判所は今月14日、「後見人がつくと選挙権を失う 法律の規定は憲法違反だ」という判決を言い渡したが、国は27日、「新たな立法措置を含めて検討するためには一定の時間がかかり、判決が確定すると地方選 挙で混乱が生じるおそれがある」などとして東京高等裁判所に控訴した。

これについて原告の名兒耶匠さんの父親で後見人となっている清吉さんは会見で「どんな理由があろうとも、憲法違反の判決をそのままにして国が裁判を続けることには強い怒りを感じる。娘も選挙への参加が遅れることに憤りを感じていると思う」と批判した。

後見人がついている人は、全国で13万6000人に上るが、弁護団の杉浦ひとみ弁護士は、法改正にあたって個別の選挙能力を考えるという意見もあるようだが、現実には難しい。速やかに規定を削除するほうが望ましいと述べているという。

 

 

[ 2013年3月28日 ]
モバイル
モバイル向けURL http://n-seikei.jp/mobile/
スポンサード リンク

コメント

関連記事

  • この記事を見た人は以下も見ています
  •  
  • 同じカテゴリーの記事です。
  •   


PICK UP

↑トップへ

サイト内検索