アイコン ネット薬品販売ケンコーコム大勝利へ 既得権益保護の国側敗訴確定へ/最高裁

厚労省が省令で市販薬のネット販売を規制したのは違法だとして、販売会社が国にネット販売をする権利の確認などを求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(竹内行夫裁判長)は21日までに、判決期日を来年1月11日に指定した。
二審の結論変更に必要な弁論が開かれないことから、販売の権利を認め、国側敗訴とした二審判決が確定する見通し。

 原告は上場している「ケンコーコム」と「ウェルネット」。両社は、厚労省の規制は過度で、憲法で保障された営業の自由を侵害していると主張。これに対し国側は、副作用リスクのある医薬品は専門家による対面での情報提供が不可欠で、規制には合理性があるとしていた。
一審東京地裁は、ネット販売は対面販売と比べると購入者の状態を目で見て判断することなどが困難で、規制は安全確保のために合理的で適法とした。

一度規制緩和したものを再度規制するなど、何をやっているのかわからない厚労省。ケンコーコムにしても営業の自由を振りかざしても、何でもかんでも薬局で販売しているものを販売してよいとは限らない。しかし、厚労省は既に、医薬品販売実務経験1年で試験に合格すれば、販売できるシステムなど設けており、どっち道、医者でしか処方できない調剤薬局と普通の医薬品販売店及びネット薬品販売サイトとに大別されることになる。

[ 2012年12月22日 ]
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