アイコン 12百万円着服した渡辺栄子弁護士を再逮捕/岩手県警

岩手県警は27日、顧客からの預かり金を着服したとして業務上横領罪で起訴された岩手弁護士会所属の弁護士の渡辺栄子被告(61)を横領罪の容疑で再逮捕した。

逮捕容疑は10年10月から11月の間に、渡辺栄子弁護士は、岩手県内の60〜70歳代の男性顧客ら4人から、遺言執行や破産申し立ての委任を受け、約1億3,000万円余りを受け取ったが、その中から、11年10月上旬から12年7月下旬までの間に、19回にわたり、現金約1,200万円を猫ポッポしたとされる。
 今回の逮捕で3回目。着服金額は合計で約5,300万円に上る。まだ余罪があるのかもしれない。
こうした悪徳弁護士が世の中には多く、弁護士といえど油断も隙も見せられない。

[ 2013年3月 1日 ]
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