アイコン 賄賂事件 辻本豪三元京大教授に猶予なしの懲役2年の判決 /東京地裁 メド城取

東京地裁は17日、実験機器納入をめぐり業者から謝礼を受け取ったとして、収賄罪に問われた京都大大学院薬学研究科の元教授辻本豪三被告(61)に対し、懲役2年、追徴金約940万円(求刑懲役3年、追徴金約940万円)の判決を言い渡した。辻本被告は即日控訴した。
 贈賄罪に問われた医療機器販売会社「メド城取」の元社長木口啓司被告(64)は懲役1年6月、執行猶予4年(求刑懲役2年)とした。

吉村典晃裁判長は判決理由で「辻本被告は高額機器の一般競争入札で、メド社に優先的に購入希望を伝え、受注させていた。研究分野の第一人者として多額の予算を獲得できる立場を利用した悪質な犯行だ」と述べた。
 辻本被告側は、メド社に預からせていた研究費を「賄賂ではない」と主張。吉村裁判長は「社員に『私のおかげで(会社が)成り立っている』と発言するなど賄賂の認識があった」と退けた。
 
判決によると、辻本被告は物品納入に便宜を図る見返りに、2007~11年、クレジットカードの支払いや新幹線回数券などで計約943万円相当の利益を受け取った。
メド社は05~11年度、辻本研究室関連で年間数千万円以上を売り上げていた。
 京都大は「判決確定後は早急に、不正経理についてさらに調査を進め、適切に対応する」とのコメントを出した。

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[ 2014年2月18日 ]
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