アイコン 立ちはだかる地位協定 人身事故基地内逃亡 在宅起訴 酒気帯び不起訴、

昨年11月、豊見城市の県道で、軽乗用車と接触して男性に大けがを負わせ、現場から立ち去ったとして、アメリカ海兵隊員がひき逃げの罪で在宅のまま起訴された。
在宅起訴されたのは、アメリカ海兵隊のキャンプシュワブに所属する2等軍曹、ラウル・ヘルナンデス被告(29)。

起訴状などによると、2等軍曹は昨年11月、豊見城市の県道で、乗用車を運転していた際に、対向車線にはみ出して軽乗用車と接触事故を起こし、運転手の46歳の男性に左手首骨折の大けがを負わせたうえ、そのまま現場から逃げ、ひき逃げの罪に問われている。
3月26日付けでやっと在宅起訴され、起訴状の受け取りが4月2日までに確認されたという。
2等軍曹は、現場からキャンプ瑞慶覧までタクシーで逃走したが、警察から通報を受けたアメリカ軍の憲兵隊によって基地内で身柄を拘束され、今年2月、警察が2等軍曹を書類送検した。
その際、酒気帯び運転の疑いも含まれていたが、検察は酒気帯び運転の罪については不起訴とした。
以上。

日本の警察・検察ともにこうした米兵に対しては、まったくのへっぴり腰、酒気帯びについても憲兵が犯人を拘束しており、証拠を取らせたらいいものを取るように要請もしていない。留置場・拘置所行きが当然であるが、在宅起訴で終わらせている。日本の警察と検察が米兵の治外法権を作り出している。そのうち、当該の米兵は本国へ配置転換になることだろう。
日本の安全保障と米兵の犯罪はまったく別物である。

[ 2014年4月 3日 ]
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