アイコン 沖縄県は慰霊の日でした。心から哀悼の意を捧げます

翁長知事6月23日(木)、沖縄県は慰霊の日です。先の大戦で犠牲になられた20万人を超える英霊に黙祷を捧げる大事な日です。糸満市摩文仁の平和祈念公 園にて開催された沖縄全戦没者追悼式には安倍総理大臣やケネディ駐日米大使もご参列された追悼式の様子はテレビでも報道されていた。心から哀悼の意を捧 ます。

 そして参議院選挙の真っ最中でもあります。戦前の大本営のように、相変わらず偏った報道で印象操作造を繰り返し、沖縄県民を洗脳続ける沖縄2紙やメディ アには辟易しています。しかし、インターネットの普及と進歩で沖縄2紙やメディアに対して懐疑的に思う沖縄県民が増えてきているのも事実です。

中国軍艦が尖閣や沖縄近海への侵犯には口を堅く閉じ、海兵隊や基地の撤去を声高に叫ぶ沖縄2紙、その沖縄2紙が支援する候補者や、それを支持する翁長知事には違和感というよりも危険な臭いを感じています。 

今日も珠玉のブログを紹介します。

(農と島のありんくりん)
http://kinsan.yakan.net/s-gw/ag.cgi?page=MyFolderMessageSend&fid=&cp=ml

コメント欄の議論について、私の意見を書いておきます。
まず、今回の中国海軍艦の口永良部島の領海侵犯と東大東島での接続水域侵犯について、翁長氏が抗議しなかった件についてです。
関連記事http://arinkurin.cocolog-nifty.com/blog/2016/06/post-50c8.html
私もふゆみさんの意見と同じです。 ふゆみさんのコメントです。
「領海も接続水域も、侵犯された場合は国が対処する案件なのだと思います。
県は国に治安維持を要請したり現地情報を上げるなり連携するのが役目です。マスコミが聞けば答えるでしょうが己からわざわざ「嗚呼ついに鹿児島に中国船が!」とかアピールする事はなく、そういう意味では翁長知事も接続水域通行コメントを国に任せていて問題ない。
しかし。翁長知事は別件で国への越権行為やアピールを幾つも重ねている上でのだんまりなので、いぶかる声が上がるのです。
石垣市長は自分達の島が県に守られていないと感じているからこそ飛び越えて声明を出したと理解しています。」
 多少付け加えます。
まず、県知事の重要な仕事は、県民の生命の安全と財産保護です。これは大は国から、小は地方自治体までまったく同じです。
河川や森林、道路などの保全も、いったん大規模災害が起きた場合の避難場所や手順確保も、すべては住民保護という行政の最重要サービスの観点からなされています。
ですから住民保護を放擲した行政は、行政足り得ません。
翁長氏も中山石垣島市長のように、「漁民の安全を守ってほしい」とアピールを出して、国に警備強化と中国への抗議をするように申し入れすべきです。
中国に対して抗議する必要はありません。というか、できません。
ただし、翁長氏はいままでふゆみさんも指摘されているように、国の専管事項である外交・安全保障領域にまで、再三介入してきました。
辺野古移転は、国と国の決め事です。国家間の取り決めを、地方自治体が覆すことは越権です。
県ができるのは、国に対して反対の意思表示をするところまでです。

ところが翁長氏は、何度となく渡米しては、要請を通り越して直接交渉をしたいそぶりです。
これでは県が国家主権である国の外交権を超越しているのか、といわれても仕方がありません。
そのために、元那覇駐在米国領事館員を雇って、ワシントンに沖縄県事務所と称する「大使館」を作ったほどです。

翁長知事一般的に、県が出先事務所を作る場合には、県産品の輸出や県企業の進出をフォローするていどにすぎません。
いわば沖縄県東京事務所のような性格です。
ところが、翁長氏は「県東京事務所」を勝手に格上げして、米国政府や議員への工作拠点に使っています。
どうみても、地方自治体としては行き過ぎです。
こういうことを「自治体の頭越し外交」と呼びます。このようなことをしている自治体は日本では沖縄県しかありません。
国が黙っているのは、要請行動だという県の建前を信じたふりをして、もうこれ以上県ともめたくないからにすぎません。
こういう米国に対しては常日頃、直接「直訴」をしている翁長氏ならば、中国にも「直訴」しろよ、といわれても仕方ありません。
ワシントンに行く熱意で、北京まで行けとは言いませんが、せめて福岡の中国領事くらい呼びつけてもバチは当たらないだろうということです。
このような米国には異常に厳しく、中国には異常に甘い態度がおかしいと言っているのです。
米国に厳しくてもけっこう。ならば中国にも同じように対応しなさい。
かつて伊波洋一氏は、外国特派員協会でこう述べています。
「外国人記者から「北朝鮮と中国は脅威か?」と質問されると、伊波市長は「脅威ではない。脅威なのは米軍。中国とは何千年もの経済・文化の交流がある」
(2010年06月17日田中龍作ジャーナル)
おそらく翁長氏は、この伊波氏と同じ認識をしていると思われます。
すなわち、「米軍は脅威だが、中国は味方だ」。
この「信念」に基づいて、シンザト事件では米国人民間人の犯した殺人事件にもかかわらず、「全基地撤去」「海兵隊撤退」を叫びました。
なぜなら、米国は脅威をもたらす「敵」だからです。
一方、ほぼ同時期に起きた中国海軍による接続海域と領海侵犯は、まったく看過しました。
なぜなら「友邦」だからです。
そう考えると、翁長氏の対応は決して二重規範ではなく、一本筋が通った「米国は敵・中国は味方」という対応を貫いたといえることになります(力なく笑う)。
さてもうひとつ、シンザト事件についてです。
県警は苦しい立場になっています。シンザト容疑者が犯行を認めたものの、黙秘を続けている一方、凶器とされるナイフが見つからないのです。
私がこのことをコメント欄に書くと、HN「口永良部島は、沖縄県?? 」という人物からこんなコメントが来ました。

「下手をするとひっくり返されます???
それなら殺人犯は凶器を消却しさえすればよくて、殺人罪は成立しない(立証できない)と考えてますか?」
落ち着いて下さい。私は99.99%シンザト・ケネスが犯人だと思っていますし、極刑が相応です。
だからこそ、公判でひっくり返されないように、県警に万全を尽くしてほしいと言っているのです。
というのは、日本は証拠裁判主義です。自白主義ではありません。
当該条文はこれです。

●刑事訴訟法317条
「事実の認定は、証拠による。」
この場合の「証拠」とは、証拠能力を有し、適式な証拠調べを経た証拠のことです。
これは供述が、自白の強要などあって信頼性に欠けるために、証拠物件を揃える必要があるからです。
また裁判官に自由心証主義による事実認定は許されていますが、証拠がないものまで認めてしまうと行き過ぎになるからです。
民事では証言のみで訴追できますが、刑事事件は更に厳しく枠をはめています。
これは憲法の規定があるからです。
●憲法38条2項
「何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。」
したがって、補強証拠なき自白だけでは、刑事訴訟法上は大変に厳しいと思われます。
ただし、シンザト事件の場合、強姦したという自白もあるようですから、体液のDNA鑑定なども充分に証拠足り得ますが、なんの発表もありません。
ただ、決定的なのは凶器であって、この発見を急いでいるわけです。
結果的にはグッドジョブでしたが、今回の県警の捜査には、謎が多く含まれています。
防犯カメラに写った不審なYナンバー(米軍人・軍属ナンバー)車両をマークしていて、ナンバーからシンザトと断定して張り込み捜査をしていたそうです。
これは警察の行動としては理解できますが、有能な弁護士にかかれば、「見込み捜査」として反論されてしまいます。
足利事件が典型ですが、見込み捜査は免罪事件の温床となります。
というのは、あらかじめ犯人像を設定し、設定した犯人像から決めつけて捜査してしまうからです。
見込みの犯人像と違う場合、捜査対象にすらなりません。
シンザト事件の場合、おそらく県警は「米兵犯罪」だと目星をつけたのだと思います。
そして、不審なYナンバー車両からシンザトに比較的速くたどり着いたはずです。
この間、別の犯人像に対しての捜査が行われたのかどうなのか、知りたいところです。
証拠なし立件もありますが、検察にとって容疑者の証言だけとなり、困難な公判維持となります。
凶器が早く見つかり、解剖所見などと合わせて、一刻も早く、シンザト・ケネスを裁判にかけることのできる条件が整うことを祈っています。

[ 2016年6月24日 ]
 

 

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