アイコン 山田裁判、次回は山田博司の本人尋問を申請します。

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山田ひろしタイトルを変更しました。原告・山田博司、被告・中山洋二、これって、山田博司が被害者で、中山洋二が、加害者って感じですが、勘違いのないように、ゼンゼン違います。

被告というと、なんだか犯罪者みたいで印象が良くないんですが、民事事件の被告と、刑事事件の被告人とは意味も内容も全く違います。

 山田博司県議との裁判、(8月16日)、答弁書を提出してます。
 http://n-seikei.jp/2016/08/post-39123.html

 https://www.youtube.com/watch?v=beqZk5KcD9I 
 平成24年2月定例会(予算特別委員会) 
 
 今回の原告・県議会議員・山田博司の名誉棄損による損害賠償請求は、民事訴訟で争われます。民事訴訟では第一審までは訴えた方を原告と呼称し、訴えられた法を被告と呼称してますが、第二審からは、訴えた方は控訴人、訴えられたほうを被控訴人と呼称します。

 刑事事件の場合は原告は検事であり、容疑者や起訴されたものを被告人と呼称しています。

 というわけで、原告の山田博司が「善」で被告が「悪」という図式ではありません。

 念のために、名誉棄損というのをウィキペディアで引いておさえときます。

 「名誉毀損(めいよきそん、英:Defamation)とは、他人の名誉を傷つける行為。損害賠償責任等を根拠づける不法行為となったり、犯罪として刑事罰の対象となったりする。「名誉棄損」と表記されることもある[1]。
名誉毀損には刑事名誉毀損と民事名誉毀損がある[2]。」

今回の名誉棄損は民事の名誉棄損です。

 民事の名誉毀損のところも少しおさえておきます。

 「大陸法系の国々において、名誉毀損は、不法行為を構成するとされている。またコモンローの法体系において、名誉毀損は、不法行為とされている。アメリ カ合衆国連邦裁判所によれば、他人の評判について虚偽の名声を公表することにより、その評価を低下させる行為が、名誉毀損であるとされる。
不法行為としての名誉毀損は、人が、品性、徳行、名声、信用その他の人格的価値について社会から受ける客観的評価(社会的評価)を低下させる行為をいう。」

 たしかに、私が山田県議のことをインターネットで書いたり、したことで山田県議の社会的評価は低下したかもしれません。これだけなら、十分に名誉棄損に該当し、私は山田県議に220万円払わされ、裁判費用まで私が支払うことになるんでしょう。

 ところが、名誉毀損には違法性阻却・免責に関する法理というのがあって、真実性・相当性の法理が証明されると、違法性は阻却され免責になります。

ウィキペディアにはこうも書いています。

 日本において、ケースによっては、真実性の抗弁・相当性の抗弁が、判例又は条文上認められている。。

 真実性の抗弁・相当性の抗弁とは、問題とされている表現行為が、特定人の社会的評価を低下させるものであっても、公共の具体的な利害に関係があることを 事実を以って摘示するもので(公共性)、その目的が専ら公益を図ることにあり(公益性)、摘示した事実が真実であれば(真実性)、名誉毀損は成立しない、 とする考え方である。

摘示した事実が公共の利害に関する事実であること(公共性)

その事実を摘示した目的が公益を図ることにあること(公益性)

摘示した事実が真実であること・真実であるとの相当な理由のあること(真実性・相当の理由)

 真実性の抗弁・相当性の抗弁は、不法行為について、これを主張立証すれば、名誉毀損は成立しない。不法行為上の両抗弁は判例[40]において認められており、犯罪としての名誉毀損については、刑法が明文により、これらの抗弁を認めている(刑法230条の2第1項)。

 これらの抗弁によって名誉毀損の成立しないことに争いはないが、当該抗弁が認められ、名誉毀損の成立が否定される意味については、諸説ある。不法行為と しての名誉毀損について、判例は、ケースによっては、真実性の抗弁が認められる場合には違法性が否定され、相当性の抗弁が認められる場合には故意・過失が ないために、不法行為は成立しないとするものもある。

 私は山田県議の県庁駐車場での車庫飛ばしと呼ばれる「道路運行車両法違反」や、パン屋さんからの「公職者・あっせん利得処罰法違反」「政治資金規正法違 反」は勿論、他にもまだ、まだ山のようにあるが、山田県議の行為、言動は公共の利害に関する事実に係るものであって、執筆の目的は専ら公益を図ることにある。よって山田県議が 主張する名誉棄損や損害賠償訴訟には失笑したし、失当だと、私は主張しているのである。

次回は山田博司、本人の尋問を申請します。

「日刊セイケイ・長崎浪人中山小六(洋二)」

[ 2016年8月26日 ]
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