アイコン 議会制民主主義と那覇市民の民意は?① 那覇市議会議長の不信任決議案可決から2ヶ月!!

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0826_04.jpgここ数年、オール沖縄とか、島ぐるみ会議とか、オール沖縄を叫んで翁長氏が知事に当選してから、なんだか沖縄の空気が変わってきている。

なんとなく北京の臭いがしてきている。

うちな~ニュース
https://newsi.okinawa/news/economic_politic/2016-08-24-144626

那覇市議会議長の不信任決議案可決から2ヶ月!!

 沖縄県那覇市議会の金城徹議長に対する不信任決議案が6月17日の定例会で、自民、公明両党などの賛成多数で可決された。

 しかし、翁長県知事の側近で元新風会会長の金城徹議長は、不信任決議案可決から2ヶ月経った今日も市議会に対して納得のいく説明も辞職もせずに議長を続けて行く方針のようだ。

 では、何故に那覇市議会議長の不信任決議案が提出されたのだろうか?6月17日の那覇市議会の定例会において桑江豊議員、翁長俊英議員、瀬長清議員、久高友弘議員、知念博議員によって提出された。

 議事録によると、
 「議長就任から1年半が経過したが、その議会運営は著しく偏っており、議長としての責任の重さを認識していないのではないかと思われるような言動が垣間見える。
 よって、金城徹議長のもとでは、公正公平な運営や議会改革が進まないと判断し、同僚議員の賛同をもって、以下の理由により、議長不信任案を提出する次第である。

 一、平成27年2月定例会で、予算決算常任委員会での議員間討議のあり方が問題になった。
 その取り扱いについて、議長が引き取り、再三同僚議員より意見具申されたが、平成28年度本予算を決める予算議会までに方針が決まらず、今日に至っている。

 一、平成27年4月8日開催の4月臨時会において、金城徹議長は調整作業を行うことをせず、開議請求から臨時会開催まで1週間あけるという7日ルールを破ったこと。これは明らかに違法行為である。
 合意を得ず、開催された臨時会は、半数以上の同僚議員の応集拒否によって流会になった。
 結果として、一部の意見に偏重する議長の議会運営の姿勢が、議員及び当局の貴重な時間を奪うことになった。

 一、平成28年3月18日に、当局(総務部長)より、市民文化財課の不祥事の報告を受けた後、報告内容が議会全体にとって重要な問題であるにもかかわら ず、議長として、各会派及び議員に対し、情報を共有し対応策を講じる等のリーダーシップを一切とらず、結果として各議員が報告内容を認識するのは10日以 上遅くなった。
 しかも、臨時議会を開くべきかが議題となった各派代表者会議において、「臨時議会をあえて開く必要はない」と発言をした。
 第一報を得た後の対応のまずさ及び臨時議会を開くまでもないと、本問題を過小評価した対応をあわせて考えれば、議長としての適正に疑問を呈せざるを得ない。また責任感が著しく欠如していると言わざるを得ない。

 一、平成26年9月に前議長の肝入りで発足したなは市議会だより編集委員会であったが、去る6月10日の各派代表者会議において、事前の協議もなく、「諮問機関としての活動を休止すると」発言した。
 編集委員会は各派から委員が選任され、ほかの議会の事例も参考にしつつ、市民にとって興味を持てるような紙面づくりにと、正副委員長を中心にして真摯に取り組んできた。
 新たな取り組みとして、「飛び出せ編集委員会」や「編集後記」執筆等を行った。
 また、政党や一部政治家・政治団体のプロパガンダにならないような掲載写真のあり方についても、委員会として協議の上、ルールの指針について答申したりした。
 金城徹議長は、編集委員会で決めた紙面づくりについて、「一部議員から異議が出ており、全会一致ではないので委員会を休止する」としている。
 これでは、真面目に汗をかき貴重な時間を捧げて、懸命に議会広報紙づくりに取り組んできた委員を愚弄するものである。
 写真についての問題の整理もいまだできておらず、問題の結論を先延ばし、何の話し合いもない。一方的、独善的な運営姿勢にしか見えない。

 一、議長は平成27年2月定例会中に、市長の3月4日から11日までの海外出張を事前に知りながら、各会派及び各議員に報告がなかった。
 答弁者である理事者の出張、欠席については、これまで少なくとも議会としての対応を協議して決めてきた。
 行政当局は、議会の代表者という立場で議長に報告しているのであるから、さきに挙げた文化財課の不祥事のときと同様、著しく議長としての責任感に欠け、議会及び議長としての責務をないがしろにする対応といえる。

 一、昨今問題になっている公用車の公務外使用についても、金城徹議長は随行者を伴わないこともあり、事務局でも公用車の使用目的を把握していない、一部疑いのある使用形態が見受けられる。

 一つ一つ例を挙げて述べてきましたが、以上の理由により、金城徹議長の議会運営のあり方は、本市議会の議長としてふさわしくないと考える。」(桑江市議)

 この議案は、同日のうちに賛成18・反対14・退場1で可決された。

 本来なら、これで議長を辞職して議長選挙が行われ新たな議長が選出されるのだが金城徹議長は辞職の考えは無く続投の構えだ!

0826_03.jpg これに対して、6月29日の定例会で「金城徹議長の独善的で非民主的な議会運営のあり方を糾弾する抗議決議(案)」が提出され、その中で花城正樹市議 は、『報道によりますと「文化財課の不祥事は当局が議員に説明すべきものだった。そのほかの提案理由も理不尽なものばかりだ」と反論し「数に頼んだ理不尽 な決議だ。辞職する考えはない」としております。不信任決議に賛同した会派の代表者が金城徹議長に面談をし、不信任決議の指摘事項について問いただしたと ころ、「見解の相違で受け入れられない」とのことでございました。過半数を超える議員が指摘した問題について、一片の反省もない態度は断固許しがたく、不 信任された議長のもとでの今後の健全な議会運営が望めないことが明白となりました。』と指摘している。

 奥間亮市議は、『私ども那覇市議会は32万市民の皆様からの負託を受けております。その市議会議員の半数以上が賛成をし、可決したことを無視することは議会の意思を軽んじていると言わざるを得ません。』と、議会制民主主義すなわち那覇市民の民意について指摘している。
 
 「金城徹議長の独善的で非民主的な議会運営のあり方を糾弾する抗議決議」は、当日のうちに賛成多数で可決された!

 しかし、金城徹議長はそのまま議会を進めたのである。「金城議長のもとでの健全な議会運営が望めない」として市議の過半数は退席した。
 
 議員が退席し出席議員が半数に達しなくなったが、地方自治法第113条但し書きにより、引き続き議会を行った。

(地方自治法第113条但し書き)
第113条  普通地方公共団体の議会は、議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ、会議を開くことができない。但し、第117条の規定による除斥のため半数に達 しないとき、同一の事件につき再度招集してもなお半数に達しないとき、又は招集に応じても出席議員が定数を欠き議長において出席を催告してもなお半数に達 しないとき若しくは半数に達してもその後半数に達しなくなつたときは、この限りでない。

第117条  普通地方公共団体の議会の議長及び議員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者 の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。但し、議会の同意があつたときは、会議に出席し、発言すること ができる。

 今回の場合は、この特例を果たして使って良いのか疑問に思ってしまう。

 不信任決議を受けた議長が、そんな議長とは審議できないからと過半数の議員が退席して、残った多分議長派と思われる議員だけで審議して採決する事が出来てしまう。

 もちろん、「地方自治法第113条但し書き」は震災などで議員も被災して議会が開催出来ず早急な災害予算の決定したい場合などには必要な法律ではあるが、使い方を誤ってしまうと議会制民主主義の根幹を揺るがす結果になってしまう。

 今回、取材の応じていただいた奥間亮市議会議員はこれからも追及して行く構えだ!那覇市民の声が届く那覇市議会に早くなってもらいたいものだ。

[ 2016年8月26日 ]
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