アイコン 問題山積の豊洲市場、地下水の水位を4日から公表

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問題だらけの都の中央卸売市場建設担当者らは信用できるのか・・・・。
東京都は3日、豊洲市場の地下水の水位を4日から中央卸売市場のホームページ(HP)上で公表すると発表した。
 都中央卸売市場によると青果棟、水産仲卸売場棟、水産卸売場棟がある5、6、7街区の各7ヶ所設置した観測井戸の水位計を稼働させ、午前9時と午後5時のデータを翌日の午前11時にHPに掲載する。土日祝日は計測しない。
担当者は「都民の不安を払拭するため」と説明している。
地下水位をポンプでコントロールするために各街区に設置されている管理システムは10月中旬から。
http://www.shijou.metro.tokyo.jp

1、地下水の水位が現在、砕石層の上の汚染浄化埋め戻し土層まで上がっており(地下空洞の水位まで上がっている)、浄化されていない滞水層部分の汚染物質が、汚染浄化埋め戻し土層を再汚染させている。毛細管現象で新たに盛られた2.5メートル(表層)の土壌も汚染していることになる。
 これは、3月に竣工し5月に都に引き渡されてから、水位管理をしてこなかったために生じている。砕石層は、浄化埋め戻し土層を毛細管現象で再汚染を防ぐとして設けた意味がまったくなくな
っている。

2、東西を走る補助315号線・幅員50メートルにかかわる道路に関して、元々検査も土壌改良工事も行われていないとされている。
ベンゼン43000倍の地点近くの道路下も同じような状況と見られ、道路で蓋がなされているものの、道路下の土壌の汚染物質が埋め戻しの汚染浄化土を再度汚染しているものと見られる。

3、専門家会議の平田氏の発言内容は、常に問題ないという立場を前提にした発言となっている。具体的な検査も進まない中、地下水や空洞床水の汚染物質は薄まり問題はないとするならば、汚染物質がいくらあっても健康被害をもたらす基準にはないという前提でモノを申していることになる。
(検査データは問題を生じさせた都の中央市場部門が、これまでどおり管理することから、データ内容を意向に沿い捏造することだって簡単にできる。官庁・官僚がよくやるパターンでもある)
平田氏は専門家会議で設備させた砕石層自体も現在ではムダとなっていることについての言及は一切しない。

もう移転は青果棟の地下空洞の剥き出しになっている砕石層をコンクリで固め、仲卸棟や卸棟は防水工事をして終わりということが明白に語られているようだ。

豊洲市場は、来年の秋には移転していることだろう。

1004_04.jpg

<東京ガス豊洲工場の利用状況写真>
30年にわたり石炭を燃焼させLNGなどを生産していた
煙が出、濃い色の所が現行6街区で仲卸棟が建っている。
ここまで真っ黒けだと、当初、メッシュ法で検査を請け負ったとされる応用地質が、都の意向はまったく考慮せず、データどおりちゃんと報告したのか疑わしくもなる。
手前のタンク地には管理棟が建っており、都の中央市場関係者の健康は第一義的に考慮された配置となっているようだ。

1004_05.jpg

<土壌汚染対策法の成立趣旨>
土壌汚染の対策は、
(1)汚染の未然防止と、
(2)既に発生した汚染の浄化等、
に大別できる。
汚染の未然防止については、
水質汚濁防止法による有害物質の地下浸透の規制、廃棄物の処理および清掃に関する法律による廃棄物の埋立方法の規制などにより対策が進められてきた。

既に発生した汚染の対策については、環境省(当時は環境庁)により人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準として環境基準を定め、逐次対象項目を追加
土壌汚染の調査、除去等の措置の実施に関する指針を定め、指針を踏まえた地方公共団体の事業者等に対する行政指導という形で進められてきた。

一方、典型七公害(大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、悪臭)のうち、土壌汚染だけは法規制がないと言われ、土壌汚染対策に関する法制度の確立が課題となっていた。またこれまでの法律は、農作物の生産保護を第一とする農用地に限定されていた。

近年、工場移転によって跡地の再開発をすることが多くなったが、工場跡地で重金属類や揮発性有機化合物等の土壌汚染やこれに伴う地下水の汚染が次々に発見されるようになった。このため、具体的対策の法的な整備が必要となり、2002年に土壌汚染対策法が制定された。

<土壌汚染対策法>
第一章 総則
(目的)
第一条  この法律は、土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することを目的とする。
(定義)
第二条  この法律において「特定有害物質」とは、鉛、砒素、トリクロロエチレンその他の物質(放射性物質を除く。)であって、それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。
2  この法律において「土壌汚染状況調査」とは、次条第一項、第四条第二項及び第五条の土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査をいう。
以上、

2017年の今頃は、豊洲市場1年遅れで移転完了のニューが流れていることだろう。すでに森大統領からは、築地市場跡地は駐車場に使用することから、早くどけろと意見されている。既存の計画だと、20東京バブリンピック後の築地市場跡地利用は、カジノが待っているというのが既成事実となっている。

[ 2016年10月 4日 ]
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