アイコン 最高裁判決はおかしかろうもん 会社実態ない会社への融資と保証

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融資をする際、金融機関は会社が間違いないか2重3重にチェックし、融資当日も謄本を取り寄せたりして最終チェックして融資する。詐欺にあった金融機関の融資に保障期間が保証させられたら、金融機関はなんら審査することもなく、保証さえ取り付ければ貸し付けることになる。最高裁の大田に直人裁判長は、融資を行う際の実態を知らず、・・マがおかしいのではないだろうか。

最高裁第1小法廷(大谷直人裁判長)は19日、企業の経営実態を知らずに貸し付け、返済されなくなった銀行の融資について、信用保証協会が保証契約に基づき肩代わりすべきかが争われた訴訟の上告審判決で、「保証契約は有効」とする初判断を示した。その上で、保証協会側の請求を全て認めた二審判決を破棄し、銀行側の逆転勝訴とした。

保証協会と金融機関の間では、融資後に企業の実態が判明して返済されなくなった場合、どちらが負担すべきかが問題となっており、最高裁の判断が注目されていた。

大谷裁判長は「企業の実態のないことが事後的に判明した際に契約を一律に無効とすれば、金融機関は融資をちゅうちょしかねない」と指摘した。

一・二審判決によると、北国銀行(金沢市)は2009年、牛乳小売業者に5000万円を融資したが回収不能となり、石川県信用保証協会が10年、約4900万円を同行に支払った。

その後、融資直前に事業譲渡が行われていたことが判明。同協会は「事情を知っていれば保証契約を結ばなかった」として同行に全額を返還するよう求め提訴した。

一審金沢地裁は、一部の返還を認めたが、二審名古屋高裁金沢支部は全額を認容。北国銀行側が上告した。

以上、

 

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[ 2016年12月19日 ]

 

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