アイコン 業務停止処分 九州高速運輸(株)7日間/九州運輸局

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九州運輸局は6日、荷物の過積載運送(1.5倍)を指示していたとして、貨物自動車運送事業法に基づき、北九州市八幡西区の九州高速運輸(株)に対して、7日から7日間の業務停止処分にしたと発表した。
トラック2台についても、14日から20日間の使用停止にする。

九州運輸局は、下記事業者の本社営業所に対して、平成28年3月15日に監査を実施したところ、輸送の安全確保に不可欠な運行管理体制の違反が判明したため、下記のとおり、貨物自動車運送事業法第33条の規定に基づき、本社営業所の事業停止処分7日間、及び輸送施設(事業用自動車)の使用停止を延40日間行う命令書を発出した。


1.行政処分及び命令の年月日:平成29年1月30日

2.事業者の氏名又は名称及び主たる事務所の位置
事 業 者 の 名 称:九州高速運輸株式会社
主たる事務所地:福岡県北九州市八幡西区夕原町7-10

3.当該行政処分及び命令に係る営業所の名称及び位置
営業所の名称:本社営業所
営業所の位置:福岡県北九州市八幡西区夕原町7-15
届出車両数:43両(普通車20両 小型車0両 牽引車8両
被牽引車15両)

4.行政処分及び命令の内容等
(1)行政処分の内容
本社営業所の事業停止7日間及び輸送施設(事業用自動車)の使用停止40日車
※(車両使用停止20日×2両=40日車)
(注)日車=停止日数×停止車両数
(2)処分期間
事業停止:平成29年2月7日から平成29年2月13日まで(7日間)
使用停止:平成29年2月14日から平成29年3月5日まで(2両)

5、違反行為及び違反条項
① 過積載による運送があった。(法第17条第3項)
② 過積載による運送の指示をしていた。(法第17条第3項)

6、監査実施の端緒
道路交通法第108条の34の規定による通知(積載物重量制限超過違反 下命)が公安委員会より通知されたため監査を実施したもの。

当該行政処分により当該営業所に付された違反点数及び管轄区域に係る累積点数(累積点:10日車を1点とし端数は切り上げる)
この行政処分により当該営業所に付された違反点数は4点で、管轄区域における累積違反点数は4点。

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[ 2017年2月 7日 ]

 

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