アイコン アディーレ法律事務所 所属弁護士を弁護士会処分?

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アディーレ(本社:東京)は「過払い金返還請求の着手金を今から1ヶ月間、無料にする」などと期間限定キャンペーンのように宣伝しながら、実際は計5年近く継続的に実施していた。
消費者庁は昨年2月、こうした宣伝手法は情報の受け手に有利さを錯覚させる景品表示法違反(有利誤認)に当たるとして、同様の宣伝をしないようアディーレに措置命令を出した。

東京弁護士会など複数の弁護士会の綱紀委員会が、過払い金返還訴訟を数多く手掛ける弁護士法人大手「アディーレ法律事務所」が、法人としてのアディーレと代表の石丸幸人弁護士(44)、複数の所属弁護士について、「懲戒審査が相当」とする議決をしていたことが4月2日、関係者への取材で分かったと報道されている。今後、各弁護士会の懲戒委員会が、懲戒の是非や懲戒内容を検討する。

弁護士懲戒は、
(1)懲戒請求者からなされた懲戒請求を各弁護士会の綱紀委が審査(2)綱紀委が「懲戒処分の可能性が高い」と判断した場合、各弁護士会の懲戒委員会に審査を付す
(3)懲戒委が懲戒するかどうかや処分の重さを判断する

綱紀委から懲戒委に審査が付される割合は5%前後で、そのうち懲戒委の審査で実際に懲戒処分が下るのは6割前後とされる。


この措置命令を受け、複数の懲戒請求者が、アディーレ本店や石丸弁護士、全国のアディーレの事業所で勤務する弁護士らを対象とする懲戒を請求していた。

その結果、東京弁護士会が法人としてのアディーレと石丸弁護士を懲戒審査に付すことを決定した。
また、札幌弁護士会や神奈川県弁護士会もアディーレに所属する5人の弁護士(1人は既に退職)らについて「宣伝手法の違法性を指摘・是正させる弁護士としての職務を怠った」などとして、懲戒審査に付す決定をした。
決定はいずれも昨年12月~今年2月までになされた。

アディーレは全国に約80の事業所を展開し、所属弁護士は180人を超える。
アディーレは、経営破綻した旅行会社「てるみくらぶ」の内定を取り消された新卒者を選考なしで採用すると表明したことでも話題を呼んでいる。
以上、報道参照

弁護士会は懲戒処分を行うだろうが、アディーレを既成の弁護士会は目の上のタンコブとして異端児視しており、そうした時代の流れに逆行するような見方・やり方ではグローバル化した日本において、世界に日本弁護士会は通用しまい。国のご加護の下、弁護士会の既得権による規制強化の動きは避けねばならぬ。
違法投資の片棒を担ぐもっとワルな弁護士が山ほどいるだろう。

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[ 2017年4月 3日 ]

 

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