長崎県警は、財閥の娘を名乗る人物から「金を婚約者に渡したくないので受け取ってください」というメールを受け取った雲仙市の70代の男性が、手数料の名目で15万円余りをだまし取られ、新たな口実の詐欺だとして注意を呼びかけている。
10月30日、雲仙市の70代の男性の携帯電話に、財閥の娘の「シブサワ」を名乗る人物から、「私が稼いだ7000万円を婚約者に渡したくないので、あなたが受け取ってください」というメールが届いた。
続いて、「送金のために口座の読み込み費用が必要」とか、「高額の送金なので送金情報を暗号化するための設定費用が必要」などとメールが相次いだ。これを信じた男性が、今月1日にかけて雲仙市内のコンビニで電子マネーを7回に渡り購入し、合わせて15万6500円をだまし取られたという。