(株)アイ・ピー・シー/再生手続き開始決定
(株)アイ・ピー・シー(所在地:東京都文京区小日向*** )は平成26年12月22日、東京地裁において再生手続きの開始決定を受けた。
破産管財人には、弁護士が選任されている。
再生債権の届出期間が平成27年1月21日まで、再生債権の一般調査期間が平成27年2月25日から平成27年3月4日まで。
事件番号は平成26年(再)第56号。
[ 2015年1月 8日 ]
(株)アイ・ピー・シー(所在地:東京都文京区小日向*** )は平成26年12月22日、東京地裁において再生手続きの開始決定を受けた。
破産管財人には、弁護士が選任されている。
再生債権の届出期間が平成27年1月21日まで、再生債権の一般調査期間が平成27年2月25日から平成27年3月4日まで。
事件番号は平成26年(再)第56号。
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