消費者庁は、電気やガスの契約について、必ず安くなるかのようなうその説明をして、電話勧誘を行っていたなどとして、東京電力の小売り部門子会社の「東京電力エナジーパートナー」に対して、業務の一部の停止命令を出す方針を通知したことが分かったと報道されている。
同社は、複数の業者に委託して、電気やガスの契約に関する電話勧誘を行う際、料金が安くならないケースがあるにもかかわらず、必ず安くなるかのような虚偽の説明をしていたほか、勧誘の目的を告げずにガスの契約の勧誘を行うなどしていたという。
こうした行為は、特定商取引法の違反にあたることから、消費者庁は、電話勧誘による契約など業務の一部を停止するよう命じる方針を会社側に伝え、会社側は、近く弁明書を提出するとみられるという。
東京電力エナジーパートナーを巡っては、委託先の会社が問題となる勧誘をしたうえ、勧誘時の電話の音声データを改ざんしていたなどとして、昨年9月、経産省の「電力・ガス取引監視等委員会」から業務改善勧告が出されている。
以上、報道参照