アイコン 【大阪】不動産会社GRANDSLAMの宅建業免許取消 報告命令7回に応じず、業務停止処分も

大阪府は2026年10月26日、豊中市の不動産会社、(株)GRANDSLAM(グランドスラム)に対し、宅地建物取引業の免許取消処分を行った。大阪府からの報告命令に正当な理由なく応じなかったことが理由で、同社は4月にも15日間の業務停止処分を受けていた。

府の処分資料によると、同社は2025年11月から2026年2月までの計4回の報告命令に応じず、4月16日に業務停止処分を受けた。しかし、その後も6月から8月にかけて発せられた計3回の報告命令に応じなかった。

府は、合計7回にわたって報告命令に応じなかった経緯を踏まえ、情状が特に重いとして宅地建物取引業法に基づく免許取消処分を決定した。

 



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報告命令4回に応じず、4月に15日間の業務停止処分

大阪府の公表資料によると、GRANDSLAMに対して最初の報告命令が発せられたのは2025年11月17日。その後、2026年1月6日、1月16日、2月12日にも報告命令が出された。

これらは宅地建物取引業法第72条第1項に基づく報告命令だったが、同社は正当な理由なく報告を行わなかった。

府は同法第65条第2項第4号に該当すると判断し、4月16日付で15日間の業務停止処分を決定した。業務停止期間は4月24日から5月8日までだった。

しかし、今回の免許取消処分に至るまで、報告命令への不対応が続いていた。

業務停止後も3回の報告命令に応じず 10月26日に免許取消

大阪府は業務停止処分後の6月22日、7月14日、8月17日にも、同社に対して報告を求める命令を発した。

しかし、GRANDSLAMはこの3回の命令についても、正当な理由なく報告を行わなかったという。

府は、この行為が宅地建物取引業法第72条第1項に違反し、同法第65条第2項第4号に該当するとした上で、情状が特に重いと判断。同法第66条第1項第9号に基づき、10月26日付で宅地建物取引業免許を取り消した。

同社の免許番号は大阪府知事(1)第63133号で、免許年月日は2021年11月18日となっている。

大阪府宅建協会も5月22日に除名を公告

GRANDSLAMについては、大阪府宅地建物取引業協会も2026年5月22日付の公告で、同社を除名したことを公表している。

同協会の公告には、同社の商号、宅地建物取引業免許番号、事務所所在地、協会による処分内容として「除名」が掲載されている。

ただし、公告では除名の具体的な理由は明らかにされていないため、府の業務停止処分との直接的な因果関係は確認できない。

協会による除名と大阪府による業務停止・免許取消は、それぞれ別の措置となる。

GRANDSLAMに対する行政処分の経緯

日付 内容
2025年11月17日 大阪府が報告命令
2026年1月6日・16日、2月12日 追加の報告命令3回
4月16日 15日間の業務停止処分を決定
4月24日~5月8日 業務停止期間
5月22日 大阪府宅地建物取引業協会が除名を公告
6月22日・7月14日・8月17日 業務停止処分後も計3回の報告命令に応じず
10月26日 大阪府が宅地建物取引業免許を取消

※大阪府の4月・10月の行政処分通知および大阪府宅地建物取引業協会の公告に基づく。協会の除名は公告掲載日を記載。

GRANDSLAMの企業概要

項目 内容
商号 株式会社GRANDSLAM
所在地 大阪府豊中市
法人番号 6120901045051
宅建業免許番号 大阪府知事(1)第63133号
免許年月日 2021年11月18日
処分機関 大阪府
今回の処分 宅地建物取引業免許取消
処分日 2026年10月26日
処分理由 宅建業法第72条第1項に基づく報告命令への不対応

※所在地は市区町村までを掲載。法人番号、免許番号、処分内容は大阪府の行政処分通知に基づく。

報告命令への不対応を重く判断 宅建業の免許取消へ

宅地建物取引業法第72条第1項では、宅地建物取引業者に対して行政庁が必要な報告を求めることなどを定めている。

今回、大阪府はGRANDSLAMが4回の報告命令に応じなかったことを理由に業務停止処分を行ったが、その後も3回の報告命令に正当な理由なく応じなかったとして、免許取消に踏み切った。

府の公表資料には、報告命令を発した具体的な調査対象や、報告を求めた事項の詳細は記載されていない。売買・賃貸契約に関する個別の違反行為や、消費者被害があったかどうかについても確認できない。

宅地建物取引業免許の取消は、不動産の売買・交換・媒介など宅建業法上の免許を必要とする業務に関する行政処分であり、法人そのものの解散や破産を意味するものではない。

大阪府は今回の免許取消について、業務停止後も報告命令への不対応が続いた点を踏まえ、情状が特に重いと判断している。

※本記事は大阪府の2026年4月16日付および10月26日付行政処分資料、宅建協会の公告に基づく。府の資料で確認できない違反行為や取引被害について推測による記載は行っていない。

 

 

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