報告命令4回に応じず、4月に15日間の業務停止処分
大阪府の公表資料によると、GRANDSLAMに対して最初の報告命令が発せられたのは2025年11月17日。その後、2026年1月6日、1月16日、2月12日にも報告命令が出された。
これらは宅地建物取引業法第72条第1項に基づく報告命令だったが、同社は正当な理由なく報告を行わなかった。
府は同法第65条第2項第4号に該当すると判断し、4月16日付で15日間の業務停止処分を決定した。業務停止期間は4月24日から5月8日までだった。
しかし、今回の免許取消処分に至るまで、報告命令への不対応が続いていた。
業務停止後も3回の報告命令に応じず 10月26日に免許取消
大阪府は業務停止処分後の6月22日、7月14日、8月17日にも、同社に対して報告を求める命令を発した。
しかし、GRANDSLAMはこの3回の命令についても、正当な理由なく報告を行わなかったという。
府は、この行為が宅地建物取引業法第72条第1項に違反し、同法第65条第2項第4号に該当するとした上で、情状が特に重いと判断。同法第66条第1項第9号に基づき、10月26日付で宅地建物取引業免許を取り消した。
同社の免許番号は大阪府知事(1)第63133号で、免許年月日は2021年11月18日となっている。
大阪府宅建協会も5月22日に除名を公告
GRANDSLAMについては、大阪府宅地建物取引業協会も2026年5月22日付の公告で、同社を除名したことを公表している。
同協会の公告には、同社の商号、宅地建物取引業免許番号、事務所所在地、協会による処分内容として「除名」が掲載されている。
ただし、公告では除名の具体的な理由は明らかにされていないため、府の業務停止処分との直接的な因果関係は確認できない。
協会による除名と大阪府による業務停止・免許取消は、それぞれ別の措置となる。
GRANDSLAMに対する行政処分の経緯
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日付 |
内容 |
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2025年11月17日 |
大阪府が報告命令 |
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2026年1月6日・16日、2月12日 |
追加の報告命令3回 |
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4月16日 |
15日間の業務停止処分を決定 |
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4月24日~5月8日 |
業務停止期間 |
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5月22日 |
大阪府宅地建物取引業協会が除名を公告 |
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6月22日・7月14日・8月17日 |
業務停止処分後も計3回の報告命令に応じず |
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10月26日 |
大阪府が宅地建物取引業免許を取消 |
※大阪府の4月・10月の行政処分通知および大阪府宅地建物取引業協会の公告に基づく。協会の除名は公告掲載日を記載。
GRANDSLAMの企業概要
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項目 |
内容 |
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商号 |
株式会社GRANDSLAM |
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所在地 |
大阪府豊中市 |
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法人番号 |
6120901045051 |
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宅建業免許番号 |
大阪府知事(1)第63133号 |
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免許年月日 |
2021年11月18日 |
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処分機関 |
大阪府 |
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今回の処分 |
宅地建物取引業免許取消 |
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処分日 |
2026年10月26日 |
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処分理由 |
宅建業法第72条第1項に基づく報告命令への不対応 |
※所在地は市区町村までを掲載。法人番号、免許番号、処分内容は大阪府の行政処分通知に基づく。
報告命令への不対応を重く判断 宅建業の免許取消へ
宅地建物取引業法第72条第1項では、宅地建物取引業者に対して行政庁が必要な報告を求めることなどを定めている。
今回、大阪府はGRANDSLAMが4回の報告命令に応じなかったことを理由に業務停止処分を行ったが、その後も3回の報告命令に正当な理由なく応じなかったとして、免許取消に踏み切った。
府の公表資料には、報告命令を発した具体的な調査対象や、報告を求めた事項の詳細は記載されていない。売買・賃貸契約に関する個別の違反行為や、消費者被害があったかどうかについても確認できない。
宅地建物取引業免許の取消は、不動産の売買・交換・媒介など宅建業法上の免許を必要とする業務に関する行政処分であり、法人そのものの解散や破産を意味するものではない。
大阪府は今回の免許取消について、業務停止後も報告命令への不対応が続いた点を踏まえ、情状が特に重いと判断している。
※本記事は大阪府の2026年4月16日付および10月26日付行政処分資料、宅建協会の公告に基づく。府の資料で確認できない違反行為や取引被害について推測による記載は行っていない。