アイコン 【大阪】年商31.9億円の解体工事会社・晃技開発、産廃許可取消 無許可で廃棄物処分を受託


大阪府は2026年10月30日、東大阪市の解体工事会社、(株)晃技開発に対し、産業廃棄物収集運搬業の許可取消処分を行ったと発表した。処分日は10月2日。

府によると、同社は産業廃棄物処分業の許可を持たないにもかかわらず、産業廃棄物の処分を受託していた。府は廃棄物処理法に違反すると判断し、同社の産業廃棄物収集運搬業許可を取り消した。

晃技開発は2007年創業、2012年設立の建設会社。住宅やビル、工場などの解体工事を中心に土木・舗装・アスベスト除去工事などを展開している。同社公式サイトでは年商31億9,500万円、従業員37人と公表している。

 

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無許可で産業廃棄物処分を受託 大阪府が収集運搬業許可を取消

大阪府環境農林水産部が公表した行政処分資料によると、晃技開発は産業廃棄物処分業の許可を受けていないにもかかわらず、産業廃棄物の処分を受託していた。

府は、この行為が廃棄物処理法第14条第15項に違反し、同法第14条の3の2第1項第5号に該当すると判断。10月2日付で産業廃棄物収集運搬業の許可を取り消した。

産業廃棄物の収集運搬と処分は、それぞれ異なる許可区分となっている。収集運搬業の許可だけでは、他者から産業廃棄物の処分を受託することはできない。

今回の行政処分では、処分業の許可を持たずに廃棄物の処分を受託したことが問題とされた。

項目 内容
処分対象 株式会社晃技開発
所在地 大阪府東大阪市
法人番号 3122001025325
処分機関 大阪府
処分日 2026年10月2日
公表日 2026年10月30日
処分内容 産業廃棄物収集運搬業許可取消
違反内容 産業廃棄物処分業の許可なく処分を受託
適用法令 廃棄物処理法第14条第15項、第14条の3の2第1項第5号

なお、府の発表資料では、違反行為があった工事現場や廃棄物の種類、処分を受託した数量・金額、具体的な処理方法は明らかにされていない。不法投棄や不法焼却が行われたとする記載もない。

年商31億9,500万円、従業員37人の解体工事会社

晃技開発は2007年に創業し、2012年1月23日に法人設立した。資本金は2,000万円で、2022年6月には東大阪市内に新社屋を完成させている。

同社の公式会社概要には、年商31億9,500万円、従業員37人(2025年12月時点)、取引社数約200社と記載されている。

ただし、年商については対象となる決算期が明示されておらず、2026年11月3日時点で公式サイトに掲載されている数値となる。

主な事業は、木造住宅や鉄骨造建物、鉄筋コンクリート造のビル、工場、倉庫などの解体工事。このほか、土木工事、舗装工事、アスベスト除去工事、建築関連工事などにも対応している。

同社は大阪府知事の特定建設業許可を取得した事業者として、解体工事業、とび・土工工事業、土木工事業、舗装工事業などを公式サイトに掲載している。

晃技開発の企業概要

項目 内容
企業名 株式会社晃技開発
所在地 大阪府東大阪市
法人番号 3122001025325
創業 2007年
設立 2012年1月23日
資本金 2,000万円
年商 31億9,500万円(公式サイト掲載値、対象期不明)
従業員 37人(2025年12月時点)
主な事業 解体、土木、舗装、アスベスト除去工事など
建設業許可 大阪府知事許可(特-3)第142571号(公式サイト掲載情報)

近畿5府県の収集運搬業許可を掲載 他府県の処分状況は未確認

晃技開発の公式会社概要には、大阪府、兵庫県、奈良県、京都府、和歌山県の5府県における産業廃棄物収集運搬業の許可情報が掲載されている。

大阪府の許可番号は第02700182062号で、今回の大阪府による許可取消処分が公表されている。

一方、兵庫県、奈良県、京都府、和歌山県の許可については、各自治体による最新の行政処分や現在の許可状況を確認できていない。

また、同社の公式サイトには大阪府の収集運搬業許可が引き続き掲載されているが、これは現在も有効であることを意味しない。今回の大阪府による取消処分が確認された事項となる。

産廃収集運搬業許可の取消と建設業許可は別制度

今回、大阪府が取り消したのは産業廃棄物収集運搬業の許可であり、建設業法に基づく建設業許可とは異なる。

大阪府の発表には、同社の建設業許可を取り消したことや、建設工事全般について営業停止を命じたとの記載はない。

解体工事では、建物の解体に伴うコンクリートがら、木くず、金属くずなどの産業廃棄物が発生する場合がある。産業廃棄物の収集運搬と処分は許可区分が分かれており、事業者にはそれぞれの許可範囲に応じた適正な取扱いが求められる。

今回の許可取消は、同社が処分業の許可を有しないまま産業廃棄物の処分を受託したことに対する行政措置となっている。

大阪府は今回の違反行為の詳細な発生時期や対象現場を公表しておらず、個別の施工実績との関係も確認されていない。

大阪府が重大な廃棄物処理法違反として公表

大阪府は、廃棄物処理法の重大違反に起因する許可取消処分について、対象事業者や違反概要を公表している。

今回の晃技開発に対する処分も、府が10月30日に更新した「産業廃棄物処理業者の許可取消処分情報」に掲載された。

府は、こうした公表を通じて排出事業者等へ情報提供し、産業廃棄物の不適正処理の防止を図るとしている。

晃技開発については、産業廃棄物処分業の許可を持たずに処分を受託したことが確認されている一方、今回の公表資料では、建設事業の現在の稼働状況や他府県の許可に対する措置などは明らかにされていない。

※本記事の行政処分内容は大阪府の2026年10月30日付発表に基づく。年商、従業員数などは企業公式サイトの公表値。産業廃棄物収集運搬業許可の取消と建設業許可の取消は異なる行政措置であり、会社全体の営業停止や廃業を意味するものではない。

 

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