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アイコン 【愛知・三重】解体業の相馬建設、2県で産廃許可取消し 壁土を土に混ぜ現場に敷き均し


愛知県は2026年10月28日、解体工事などを手がける相馬建設(株)(愛知県名古屋市北区、法人番号6180001148947)に対し、廃棄物処理法に基づき産業廃棄物収集運搬業の許可を取り消した。

同社は10月16日にも三重県から同許可の取消処分を受けていた。三重県名張市の解体工事現場で発生した産業廃棄物の壁土を土に混ぜ、現場に敷き均していたことが判明し、県が廃棄物処理法の投棄禁止違反に該当すると認定したもの。

三重県での処分によって同社が法定の欠格要件に該当したため、愛知県も産業廃棄物収集運搬業の許可を取り消した。

 

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解体現場に壁土由来とみられる藁、三重県が立入検査

三重県の公表資料によると、問題が確認されたのは同県名張市朝日町の解体工事現場。

2025年10月23日、三重県が廃棄物処理法第19条第1項に基づく立入検査を実施したところ、敷き均されていた場所の表面に、建物の壁土に由来すると思われる藁が確認された。

県がその後調査を進めた結果、相馬建設が解体工事で発生した産業廃棄物である壁土を土と混ぜ、当該現場に敷き均していたことが判明した。

三重県は、この行為が廃棄物処理法第16条の投棄禁止規定に違反すると判断した。

なお、県の発表では、敷き均された壁土の量や面積、発注者、撤去・原状回復の状況などについては明らかにされていない。

三重県が10月16日に収集運搬業の許可を取消し

三重県は2026年10月16日、相馬建設に対して産業廃棄物収集運搬業の許可取消処分を行った。

対象となったのは、2022年3月4日付で許可を受けた産業廃棄物収集運搬業許可(第02400226261号)。

処分の根拠は廃棄物処理法第14条の3の2第1項第5号。県は、同社の行為が投棄禁止違反に該当することを踏まえ、許可の取消処分を行った。

同法第16条は廃棄物のみだりな投棄を禁止しており、今回の処分は解体工事で生じた壁土の不適正処理を理由とするものとなっている。

愛知県も10月28日に許可取消し、欠格要件に該当

三重県の処分から12日後の2026年10月28日、愛知県も相馬建設に対し、産業廃棄物収集運搬業の許可取消処分を実施した。

愛知県によると、同社が三重県知事から投棄禁止違反を理由とする許可取消処分を受けたことにより、同社役員が廃棄物処理法上の欠格要件に該当し、法人自体も同法第14条第5項第2号ニに定める欠格要件に該当するに至った。

県はこれを同法第14条の3の2第1項第3号の許可取消事由に該当すると判断した。

愛知県の処分は、三重県での行政処分を受けて法定の欠格要件に該当したことによるもので、愛知県内で別の不法投棄が発覚したという内容ではない。

立入検査から2県の許可取消しまで約1年

今回の問題は、2025年10月に三重県が実施した立入検査を端緒としている。その後の調査を経て、2026年10月に三重県、愛知県の順で行政処分が行われた。

年月日 経緯
2025年10月23日 三重県が名張市の解体工事現場に立入検査。壁土由来と思われる藁を確認
その後 調査により、解体工事で発生した壁土を土と混ぜて敷き均したことが判明
2026年10月16日 三重県が産業廃棄物収集運搬業許可を取消し
2026年10月28日 愛知県が欠格要件該当を理由に同許可を取消し

解体工事業などを展開する名古屋市の建設会社

相馬建設は名古屋市北区に本店を置く企業。三重県の公表資料では、解体工事業、産業廃棄物収集運搬業、古物商などを手がける事業者として記載されている。

国の法人番号公表情報を基にした経済産業省のGビズインフォでは、法人番号6180001148947の相馬建設株式会社として登録されており、本店所在地も両県の処分資料と一致する。

公開されている建設業者情報には、愛知県知事許可第111991号との記載があるが、今回取り消されたのは産業廃棄物収集運搬業の許可である。建設業法に基づく建設業許可の取消しや営業停止については、今回の両県の発表では確認できない。

また、行政処分が行われたことと、企業の倒産や破産手続きとは別であり、今回の資料に倒産に関する発表はない。

処分対象企業・行政処分の概要

企業名 相馬建設(株)
所在地 愛知県名古屋市北区
法人番号 6180001148947
事業内容 解体工事業、産業廃棄物収集運搬業、古物商など
違反確認場所 三重県名張市
違反内容 解体工事で発生した壁土を土と混ぜて現場に敷き均した行為
三重県の処分 2026年10月16日・産業廃棄物収集運搬業許可取消し
愛知県の処分 2026年10月28日・産業廃棄物収集運搬業許可取消し
三重県の処分根拠 廃棄物処理法第14条の3の2第1項第5号
愛知県の処分根拠 同法第14条の3の2第1項第3号

【参考資料】
三重県「産業廃棄物処理業者の行政処分(許可の取消し)を行いました」(2026年10月16日)
愛知県「産業廃棄物処理業者への行政処分(許可の取消し)について」(2026年10月28日)
経済産業省Gビズインフォ・相馬建設株式会社

※本記事は愛知県および三重県の公式発表に基づいて作成。壁土の量、原状回復の状況、刑事手続きの有無などは確認できていない。また、今回の許可取消処分は産業廃棄物収集運搬業に関するものであり、建設業許可の取消しを意味するものではない。

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