日新製鋼、社員懲役刑
同社及び同社の社員が、溶融55 パーセントアルミニウム亜鉛合金めっき鋼板(塗装品および非塗装品を含む)の販売につき、独占禁止法違反の容疑により、東京地検から起訴され、15日東京地方裁判所から判決が下された。
判決の概要
法 人 罰金 1億8千万円
当社従業員 懲役 1年 執行猶予 3年
同社では、罰金に関し、第1四半期決算で課徴金等引当金として計上済みとしている。
会社の罰金の1億8千万円は痛くも痒くもなかろうが、社員個人の懲役刑は痛かろう。
[ 2009年9月15日 ]