アイコン 消費者庁/ネット広告での薬事法違反の疑い等547件に対して改善指導

今の消費者庁は、これまでの消費者庁や公正取引委員会に比べ、公表数は確実に多くなったものの、重大案件でもない限り、軽度の事故や食中毒事件を犯した事業者名の公表がまったくなされなくなった。

食中毒事件などは、事業者を各県の保健所によっては公表しているにもかかわらず、消費者庁はまったく公表していない。消費者に注意を促すためにも公表すべきである。消費者庁が、単に集計を取って公表するだけならば、何も消費者庁の存在など必要なかろう。仕分け。 
前の公取委の方が、(最近は)使命感を持ってやっていたことからしっかりしていた。誰の味方か不明な福島さんには望むべきところがまったくなさそうである。 

消費者庁は「平成21年度健康食品インターネット広告実態調査」を実施して3月公表した。それによると健康食品等について、疾病に関連する文言等消費者を誤認させるおそれのある表示が掲載されているサイトが547件確認されたという。消費者庁は、これらを掲載しているショッピングモール運営事業者を通じて、当該表示の適正化について改善指導を行ったとしている。
しかし、ショッピングモールを運営している事業者だけではなく、本来改善指導すべきは事業者であるはず。殆どの事業者は自社のHPのネット上で営業している。
ベスト100の大手だけでも、効能表示問題や薬事法違反の疑いがあると消費者庁の研究員も指摘している問題の決着を早期に付け、指導すべきは指導すべきである。

下図は、JC-NETで2月22日掲載したキューサイのネット広告の一部であったが、JC-NETで掲載したためか、現在のキューサイのHPから消えている。

キューサイ

 健康食品が、本当に身体に効き、科学的に立証されるものならば、トクホ指定を大幅に増やすべきではなかろうか。
 

[ 2010年3月15日 ]
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