アイコン 三井住友建設 火薬類譲受許可証偽造  愛知県が刑事告発

同社は、愛知県より火薬類取締法違反の容疑で愛知県豊田警察署に告発された。
愛知県が告発した年月日:平成23年1月31日
<告発の経緯等>
同社中部支店第二東名高速道路郡界川橋作業所において、火薬類譲受許可証を偽造又は変造して火薬類を無許可で譲受け消費したことにより、平成23年1月17日付にて、愛知県より火薬類取締法違反による行政指導(厳重警告)を受けたが、この件につき、平成23年1月31日に、愛知県が刑事告発をしたもの。

<法違反概要・愛知県>
事業者は、第二東名高速道路建設のため、平成22年10月21日に火薬類の譲受・消費許可を受け工事を行っていたものであるが、平成22年12月18日から12月24日の間、カラーコピーにより変造した許可証を利用して許可数量を超える火薬類を譲り受け消費したものであり、かかる行為は火薬類取締法に違反する無許可譲受・無許可消費に該当する。
<爆薬:291.15kg・愛知県>
【内容】
A 許可(平成22年10月21日)を受けた爆薬量:1,300kg
B 許可日から12月17日までに譲受・消費した爆薬量:1,288.65kg
C 12月18日から12月24日までに譲受・消費した爆薬量:302.5kg
D 無許可による譲受・消費となる爆薬量
  譲受・消費した総爆薬量(B+C)-許可を受けた爆薬量(A)
  (1,288.65kg+302.5kg) - 1,300kg =291.15kg

<告発事実・愛知県>
ア、 被告発人である 三井住友建設は、平成22年12月18日から平成22年12月24日までの間に、火薬類取締法第17条第4項に定める火薬類譲受許可証を偽造又は変造して、火薬類販売業者から、5回にわたり、火薬類(爆薬291.15kg)を無許可で譲り受けた。
イ、 同期間中に、無許可で譲り受けた火薬類を、第二東名高速道路建設現場内で、火薬類消費許可を得ることなく消費した。

コメント:当初は爆薬の許可を貰っており、追加する分の許可を取るのに、内外部ともに手続きが必要であり、面倒くさかったのであろう。しかし、物が物だけにこうしたことは許されない。三井と住友の2つも冠を持つ日本を代表する同社であり、コンプライアンスの社員への徹底が求められる。火薬類取締法違反・公文書偽造
 

 

[ 2011年2月 2日 ]
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