アイコン プライベートウェルスマネジメントジャパン/業務停止2ヶ月の処分受ける

関東財務局は、プライベートウェルスマネジメントジャパン㈱(本店:東京都港区、代表:大石清利)に対する検査の結果、法令違反が認められたとして証券取引等監視委員会から行政処分を求める勧告が行われたことを受けて20日、同社に対して行政処分を行った。

○無登録業者への名義貸し
同社は、同社社長の知人が代表を務めるA社が金融商品取引業の登録を受けた者でないことを知りながら、匿名組合契約(ファンド)に基づく出資持分の取得勧誘の業務を委託し、平成20年12月から同21年10月までの間、A社の営業担当者に同社の名において当該業務を行わせた。
同社が行った上記の行為は、自己の名義をもって、他人に金融商品取引業を行わせたものと認められ、金融商品取引法第36条の3に違反するものと認められる。

として処分内容は、金融商品取引業の全ての業務(顧客取引の結了のための処理を除く。)を平成22年4月20日から平成22年6月19日まで停止すること。
そのほか、同社に対して業務改善命令も発せられている。

証券取引等監視委員会は何故丸美を調査しないのだろうか?
 

[ 2010年4月21日 ]
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