アイコン ㈱ウインド(品川区東五反田)/6ヶ月間の業務停止命令

消費者庁は、㈱ウインド(本社:東京都品川区東五反田一丁目17番1号、代表: 洪 大樹))に対し、9日、特定商取引法第57条第1項の規定に基づき、平成22年4月10日から平成22年10月9日までの6か月間、業務提供誘引販売取引に関する業務の一部(新規勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じた。

また「営業員が、確実に収入が得られる保証がないにもかかわらず、確実に高収入が得られるかのように告げて勧誘していたことがあるが、それは虚偽である。」と契約者全員に通知しなければならないという命令も出している。
同社は、制作し開設したホームページ上のネットショップを利用して行われる商品販売業務のうち、販売商品の選択及び価格決定、顧客からの受注及び入金確認、同社への発送依頼等の業務をオーナーと称する契約の相手方に提供し、その相手方がその業務に従事することにより、商品の仕入代金と販売代金の差額が収入になると誘引して、約20万円から100万円を超える高額な役務提供代金を負担させていた。
特定商取引法第51条第1項に規定する業務提供誘引販売取引に該当。
 

[ 2010年4月10日 ]
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