アイコン 田辺三菱製薬/薬事法違反で行政処分 製造販売25日間禁止処分

厚労省は、昨年3月に田辺三菱製薬(株)から、同社が製造販売していたメドウェイ5%製剤の承認申請資料の作成において、同製剤の製造業者である(株)バイファがデータ差し替えを行っていた旨の報告を受け、田辺三菱製薬(株)及び(株)バイファに対して事実関係の調査を行ってきた。
それらの調査結果に基づき、以下の通り、薬事法(昭和35年法律第145号)第75条第1項の規定に基づく業務停止並びに同法第72条第1項及び第2項並びに第72条の4の規定に基づく業務改善を命じた。

1.被処分者
(1)名 称 田辺三菱製薬株式会社
代表取締役 土屋裕弘
所 在 地 大阪市中央区北浜2丁目6番18号
事業内容 医薬品事業(医療用医薬品を中心とする医薬品の製造・販売)
その他事業(化成品・医薬品原末等の製造・販売)
(2)名 称 株式会社バイファ
代表取締役 藤井武彦
所 在 地 北海道千歳市泉沢1007番地124
事業内容 医薬品(遺伝子組換えヒト血清アルブミン製剤)の製造受託
2.処分内容
(1)田辺三菱製薬株式会社
・第1種医薬品製造販売業の業務停止(薬事法第75条第1項)
平成22年4月17日(土)から同年5月11日(火)までの25日間
※製造販売後安全管理業務及び保健衛生上不可欠な医薬品の供給を除く。
・業務改善命令(薬事法第72条第1項及び第2項)
改善のための是正措置及び再発防止策を講じること等を命ずる。
(2)株式会社バイファ
・医薬品製造業の業務停止(薬事法第75条第1項)
平成22年4月14日(水)から同年5月13日(木)までの30日間
・業務改善命令(薬事法第72条の4)
改善のための是正措置及び再発防止策を講じること等を命ずる。
3.違反行為
田辺三菱製薬(株)及び(株)バイファは、「メドウェイ注」について、(株)バイファにおいて製造し、試験を行ったデータを用いて、それぞれ承認を取得したものであるが、(株)バイファにおいては、設立当初から、品質試験、製造工程の各段階等において薬事法違反となる不適切な行為が行われてきたことを確認した。
田辺三菱製薬(株)においては、製造販売業者として、製造業者である(株)バイファとの情報共有・伝達などが実務的に機能しておらず、(株)バイファへの管理監督が十分になされていなかったことから、(株)バイファの不適切な行為を漫然と見逃し、承認申請資料の信頼性の確保並びに適切な製品の製造管理及び品質管理を行わせることができなかった。具体的な違反事実と関連する違反条文は以下の通りである。・・・・

 田辺製薬の血を受け継いでいるのだろう。
 

[ 2010年4月14日 ]
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