アイコン デタラメ証券会社のライツ信託㈱/業務停止命令受ける

金融庁は、ライツ信託㈱に対して、平成22 年6 月29 日付で信託業法第45 条第1 項の規定に基づく業務の一部停止命令及び第43 条の規定に基づく業務改善命令(以下「業務改善命令」という。)を発出した。しかしながら、当社から提出された報告等によると、以下のとおり業務改善命令を履行していない状況にある。
したがって、当社の状況は、信託業法第45 条第1 項(同項第4 号に規定する法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき)、及び第43 条の「信託会社の業務又は財産の状況に照らして、信託業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるとき」に該当するものと認められる。

① 「全受益者に対して、本命令及び業務の一部停止命令の内容並びに処分の理由を説明した上で、信託にかかる未収金の解消策を作成・実行すると共に、受益者と協議の上、受益者保護のために必要な対応をすみやかに実施すること」を命じたところであるが、一部の信託については、未収金額に関する受益者の確認が口頭にとどまり、未収金の解消策等にかかる協議も不十分なことから、解消策の作成・実行が履行されていない。
② 「内部管理に関する業務を適正に遂行するため、十分な態勢の整備」、「貴社の行っている業務に照らし、役職員における信託業務経験者及び受託財産の管理・処分業務の経験者の一層の拡充と適正配置の必要性についての検討及び当該検討を踏まえた必要な措置」を命じたところであるが、当社が必要と認識している人材の確保について目途が立っていない。
③ 「検査指摘事項に関する問題をすみやかに是正するとともに、他に類似の問題事案がないか調査して適切な措置をとること」を命じたところであるが、類似の問題事案の有無に関する調査等が実施されていない。
④ 「命令を実行の上、経営責任の明確化を図ること」を命じたところであるが、上記のとおり業務改善命令を履行していない状況にあり、経営責任の明確化が図られていない。
(1)業務の一部停止命令
平成22 年9 月30 日(木)から平成23 年1 月4 日(火)までの間、信託業にかかる業務(平成22 年9 月29 日以前の既存の契約の信託財産の管理・返還にかかる業務、下記(2)の業務改善命令の実施に必要な業務及び当局が個別に承認した業務を除く。)を停止すること。
(2)業務改善命令
信託業務の健全かつ適切な業務運営を確保するため必要があると認められることから、以下(省略)の措置を講じること。
 

[ 2010年10月 4日 ]
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