アイコン こんにゃくゼリー窒息死訴訟/両親の訴えを棄却

マンナンライフ17日、こんにゃくゼリーの製造責任をめぐる初の判決(神戸地裁姫路支部)がおりた。
兵庫県の当時1歳の男児が「こんにゃくゼリー」をのどに詰まらせて死亡したのは食品としての安全性に欠陥があったとして、両親が製造物責任(PL)法に基づいてマンナンライフと同社長らに約6240万円の損害賠償を求めていた。
裁判長は「通常の安全性を備えており欠陥はない」と述べ、両親の請求を棄却した。
 

判決
(1)国民生活センターが1995年以降、こんにゃくゼリーを食べた人がのどに詰まらせて死亡する事故が起きていると注意を呼びかけていた
(2)外袋に「蒟蒻畑」と表示されており、消費者は食感などから通常のゼリーと異なると認識できる
――などと指摘。マ社による不適切な販売がなされていたとは認められず、PL法上の欠陥はないとと結論づけた。
 

[ 2010年11月17日 ]
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