アイコン タクマ控訴 公取委の談合課徴金に対して東京高裁に

同社は、ストーカ型の焼却炉のお友達とともに談合があったとして、公取委の改善命令等を受け、不服として審決を要求、その結果4億70百万円の課徴金の支払を命ぜられたが、29日「談合なんぞしておりません」と東京高裁に控訴することを決定した。

 

談合と公取委から指摘された課徴金の支払対象売上高は、平成7年9月17日から平成10年9月16日までの分である。10年以上前の話であり、世の中も変わってしまった。当時のように焼却炉の建設計画もなく、支払を渋っているのだろうか。よほど審決を覆す証拠書類でもない限り、高裁で逆転することもなかろう。
 

[ 2010年11月30日 ]
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